道路運送車両法における扱いとは? わかりやすく解説

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道路運送車両法における扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 02:57 UTC 版)

普通自動二輪車」の記事における「道路運送車両法における扱い」の解説

日本の道路運送車両法では普通自動二輪車を更に細かく分類しており、50cc超125cc以下を「原動機付自転車」、125cc250cc以下を「二輪軽自動車軽二輪)」、250cc超を「二輪の小型自動車小型二輪)」としている。なお、50cc超125cc以下は、50cc以下の「原動機付自転車(原付)」との区別のため「原付二種」、あるいは道路交通法との関係から「小型二輪」と呼ぶことがあるが、250cc超の小型二輪とは異なる。側車ついている場合分類方法異なる。いずれの場合自動車検査登録制度では一般的な自動車登録自動車異な届出自動車であるため、ナンバープレート正式には「車両番号標」となり、市町村納める軽自動車税課税される

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道路運送車両法における扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 09:48 UTC 版)

検査対象外軽自動車」の記事における「道路運送車両法における扱い」の解説

検査対象外軽自動車のうち、排気量250 cc未満普通自動二輪車側車のある場合は、排気量50 ㏄超え125 ㏄以下小型自動二輪車を含む)は二輪軽自動車軽二輪車)として扱われる運輸支局への届出ナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される自動車検査登録制度対象外であるため車検必要ないが、新車届出時の基本的に重量税納めなくてはならない自動車損害賠償責任保険契約し自賠責ステッカー保険標章)をナンバープレート貼り付ければ運行することができる。保険標章原動機付自転車と同じものを使用するが、無保険車の識別容易にする為に2011年4月から多色化された。なお、かつては全ての軽自動車車検制度対象外だったが、四輪三輪車検対象の「検査対象軽自動車となったため、残され二輪などは「検査対象外軽自動車」と区別されている。 「小型自動二輪車#備考」も参照

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「道路運送車両法における扱い」を含む「検査対象外軽自動車」の記事については、「検査対象外軽自動車」の概要を参照ください。

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