道路運送車両法における扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 02:57 UTC 版)
「普通自動二輪車」の記事における「道路運送車両法における扱い」の解説
日本の道路運送車両法では普通自動二輪車を更に細かく分類しており、50cc超125cc以下を「原動機付自転車」、125cc超250cc以下を「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250cc超を「二輪の小型自動車(小型二輪)」としている。なお、50cc超125cc以下は、50cc以下の「原動機付自転車(原付)」との区別のため「原付二種」、あるいは道路交通法との関係から「小型二輪」と呼ぶことがあるが、250cc超の小型二輪とは異なる。側車がついている場合は分類方法が異なる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。
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道路運送車両法における扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 09:48 UTC 版)
「検査対象外軽自動車」の記事における「道路運送車両法における扱い」の解説
検査対象外軽自動車のうち、排気量250 cc未満の普通自動二輪車(側車のある場合は、排気量50 ㏄を超え125 ㏄以下の小型自動二輪車を含む)は二輪の軽自動車(軽二輪車)として扱われる。運輸支局への届出でナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される。自動車検査登録制度の対象外であるため車検は必要ないが、新車届出時のみ基本的に重量税を納めなくてはならない。自動車損害賠償責任保険を契約し自賠責ステッカー(保険標章)をナンバープレートに貼り付ければ運行することができる。保険標章は原動機付自転車と同じものを使用するが、無保険車の識別を容易にする為に2011年4月から多色化された。なお、かつては全ての軽自動車が車検制度の対象外だったが、四輪と三輪は車検対象の「検査対象軽自動車」となったため、残された二輪などは「検査対象外軽自動車」と区別されている。 「小型自動二輪車#備考」も参照
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