道路運送車両の保安基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:29 UTC 版)
「三角表示板」の記事における「道路運送車両の保安基準」の解説
第二章 自動車の保安基準 (警告反射板) 第四十三条の三 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (停止表示器材) 第四十三条の四 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。
※この「道路運送車両の保安基準」の解説は、「三角表示板」の解説の一部です。
「道路運送車両の保安基準」を含む「三角表示板」の記事については、「三角表示板」の概要を参照ください。
- 道路運送車両の保安基準のページへのリンク