道路運送法施行規則第51条の4
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 16:02 UTC 版)
「福祉有償運送」の記事における「道路運送法施行規則第51条の4」の解説
法第79条の2第1項第3号の運送の区域は、地域公共交通会議又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
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