道路運送法第79条の4第1項第5号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 16:02 UTC 版)
「福祉有償運送」の記事における「道路運送法第79条の4第1項第5号」の解説
5 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意していないとき。
※この「道路運送法第79条の4第1項第5号」の解説は、「福祉有償運送」の解説の一部です。
「道路運送法第79条の4第1項第5号」を含む「福祉有償運送」の記事については、「福祉有償運送」の概要を参照ください。
- 道路運送法第79条の4第1項第5号のページへのリンク