どうろうんそうしゃりょう‐ほう〔ダウロウンソウシヤリヤウハフ〕【道路運送車両法】
道路運送車両法
クルマの登録など所有権の公証を行うとともに、安全性の確保、公害の防止および整備についての技術向上をはかる目的で、1951年に制定された法律。目的を達成するために、クルマの構造装置が備えるべき要件を定めるとともに、その適正な使用を期するため、クルマの検査、登録制度および罰則規定を設けている。また構造装置および安全性などの性能を維持するため、クルマの点検整備をクルマの使用者に義務づけており、自動車整備事業の内容についても規定されている。さらに本法律の円滑な運用をはかるため、政令(自動車登録令など)、省令(道路運送車両の保安基準など)、通達(試験方法など)が別途定められている。
参照 所有権道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 09:37 UTC 版)
道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本の法律である。この法律の目的は、「道路運送車両(自動車、原動機付自転車および軽車両)に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされ、施行後も自動車のリサイクル促進、リコール制度、不正改造などに関して改正が行われている。主務官庁は、国土交通省物流・自動車局である。
- ^ 法律第百八十六号(昭二六・六・一)道路運送車両法施行法第一条
- ^ 道路運送車両の保安基準 第一条 十八
- ^ 自衛隊の使用する自動車に関する訓令
- ^ 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
- 1 道路運送車両法とは
- 2 道路運送車両法の概要
- 3 構成
- 4 道路運送車両の保安基準
- 5 出典
道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 20:52 UTC 版)
道路運送車両法においてベロタクシーが関係するのは、定義を除けば第45条の軽車両は、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないの項目のみである。第45条に基づく省令である道路運送車両の保安基準第68条から第73条の規定により車両の大きさ、タイヤの接地圧、制動装置、座席の寸法、警音器の装備などの基準が定められている。車両の登録、法定検査(車検)については求められていない。ベロタクシー車両はすべてこの基準に適合している。
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道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 21:05 UTC 版)
「日本における自動車」の記事における「道路運送車両法」の解説
自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。
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道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 16:59 UTC 版)
「リライアント・ロビン」の記事における「道路運送車両法」の解説
乗員席が車室(ボディ)で覆われているため、三輪小型乗用(5・7ナンバー)登録にとなる(自動二輪扱いの側車付き二輪とはならない)。
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道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)
二輪車については125cc (1.00kW) 以下のもの、それ以外の車両については50cc (0.60kW) 以下のものを原動機付自転車とする。このうち50cc (0.60kW) 以下のもの(道路交通法上の原動機付自転車に加えてミニカーも含むことに注意)を第一種原動機付自転車(通称は原付一種)、50ccを超え125cc以下のもの(道路交通法上の小型二輪車)を第二種原動機付自転車(通称は原付二種)という。 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう —道路運送車両法第2条第3項 道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下。二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下。 —道路車両運送法施行規則第1条 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。 —道路運送車両法施行規則第1条第2項
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道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:47 UTC 版)
道路運送車両法では、排気量125 cc以下を原動機付自転車と呼び、加えて上記の小型二輪車(道路交通法)に相当する区分(排気量50 cc超)は第二種原動機付自転車と呼び、略称は原付二種(げんつきにしゅ)である。ただし側車(サイドカー)を取り付け可能で、側車部分を外しても走行できる構造であるものは、原動機付自転車ではなく「側車付二輪自動車」として扱われる(後述)。
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道路運送車両法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 07:32 UTC 版)
道路運送車両法施行規則の別表第1によると、以下のように規定されている。 大型特殊自動車 一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のものイ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 小型特殊自動車 1、前項の「イ」のうち、最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの 2、前項の「ロ」のうち、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの。 最高速度が35キロメートル毎時以上の農耕作業用自動車に関しては大型特殊となる(外国製の一部となり、レアケース)
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