法定検査とは? わかりやすく解説

法定検査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 06:17 UTC 版)

浄化槽」の記事における「法定検査」の解説

保守点検とは別に都道府県知事指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ受検することを浄化槽設置者および管理者義務づけている。検査機関は、各県1および複数全国延べ65機関)が指定され検査機関各県により地域および人槽により担当分類している)、定められ内容に基づき検査実施している(検査項目判定の方法等については、各県により異なる)。なお、11検査受検状況については思わしくない状況である。 「設置後等の水質検査」第7条検査新設規模変更等を行った場合使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に行い施工状況機能果たしているかを検査するもの。 「定期検査」第11条検査毎年行い維持管理清掃実施状況や、機能果たしているかを検査するもの。 法律の改正平成18年)により、行政機関より設置者または管理者受検に対して、「助言」、「勧告」、「命令」を出すことができるようになり、命令従わない場合行政処分過料)が科せられる場合がある。

※この「法定検査」の解説は、「浄化槽」の解説の一部です。
「法定検査」を含む「浄化槽」の記事については、「浄化槽」の概要を参照ください。

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