法定検査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 06:17 UTC 版)
保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけている。検査機関は、各県1および複数(全国で延べ65機関)が指定され(検査機関は各県により地域および人槽により担当を分類している)、定められた内容に基づき検査を実施している(検査項目、判定の方法等については、各県により異なる)。なお、11条検査の受検状況については思わしくない状況である。 「設置後等の水質検査」(第7条検査) 新設、規模の変更等を行った場合、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に行い、施工状況や槽の機能を果たしているかを検査するもの。 「定期検査」(第11条検査) 毎年行い、維持管理・清掃の実施状況や、機能を果たしているかを検査するもの。 法律の改正(平成18年)により、行政機関より設置者または管理者に受検に対して、「助言」、「勧告」、「命令」を出すことができるようになり、命令に従わない場合、行政処分(過料)が科せられる場合がある。
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