法定更新への適用の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/29 15:44 UTC 版)
期間の定めのある建物賃貸借は、借地借家法第26条1項により、期間満了の6月前までに相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(法定更新)。 この法定更新の際に、更新料支払条項が適用され、更新料を支払わなければならないかが裁判で争われたことがあるが、裁判所によって判断が分かれているようである。
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