法定更新への適用の可否とは? わかりやすく解説

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法定更新への適用の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/29 15:44 UTC 版)

更新料」の記事における「法定更新への適用の可否」の解説

期間の定めのある建物賃貸借は、借地借家法第26条1項により、期間満了6月前までに相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければ従前契約同一条件契約更新したものとみなされる法定更新)。 この法定更新の際に、更新料支払条項適用され更新料支払なければならないかが裁判争われことがあるが、裁判所によって判断分かれているようである。

※この「法定更新への適用の可否」の解説は、「更新料」の解説の一部です。
「法定更新への適用の可否」を含む「更新料」の記事については、「更新料」の概要を参照ください。

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