法定書類記載の個人情報の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)
「特定非営利活動法人」の記事における「法定書類記載の個人情報の取り扱い」の解説
前節のとおり、所轄庁への提出または事務所備え置きがされる書類は請求に応じて開示されなければならないが、当該書類には役員名簿と社員名簿が含まれており、原本を開示することで名簿に記載されている者の個人情報が無条件に公表されてしまう問題があった。このため、2020年12月2日に成立した法改正により、2021年6月9日以降は該当者の住所・居所の記載を除いた状態で開示することが可能となった。
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