法定最低速度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:57 UTC 版)
法定最低速度は、次の区分に従い次のとおりとなる。 (本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。) 高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間50km/h 上記以外の道路具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路および一般道路 規定なし(標識や標示による指定最低速度のみが有効。)
※この「法定最低速度」の解説は、「最低速度」の解説の一部です。
「法定最低速度」を含む「最低速度」の記事については、「最低速度」の概要を参照ください。
- 法定最低速度のページへのリンク