高速自動車国道と自動車専用道路の規制などの差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:18 UTC 版)
「高速自動車国道」の記事における「高速自動車国道と自動車専用道路の規制などの差異」の解説
ここでは運転上、利用上のものに限る。 法定最高速度と法定最低速度の変化、具体的速度は前述および「最高速度」「最低速度」参照。 ただし、暫定2車線の場合、法定最高速度、法定最低速度とも変化はない。 牽引自動車の高速道路等の通行区分(重被牽引車に限る)高速自動車国道の場合、暫定2車線を除いては、道路標識が無くとも第1通行帯通行指定となる。自動車専用道路の場合、道路標識が無ければ適用がない。 反対に、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)」の道路標識がある場合は高速自動車国道、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)」の道路標識がある場合は自動車専用道路である。 暫定2車線の場合はそもそも適用がない。 なお、「特定の種類の車両の通行区分(327の2)」の道路標識では判断できない(全ての道路において見られるため) ほか、かつてはETC時間帯割引の適用可否に関係していた。
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