特定の種類の車両の通行区分とは? わかりやすく解説

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特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「特定の種類の車両の通行区分」の解説

特定の種類の車両の通行区分(327の2、109の4)の道路標識がある道路においては道路標識等により指定され特定の種類車両は、その指定され車両通行帯通行しなければならない専用通行帯道路標識等との違いは、道路標識等により指定され特定の種類車両以外の車両に対して何ら効力及ぼさないことである。 大型貨物自動車対象とするものが代表例である。 特定の種類の車両の通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則適用されないまた、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、特定の種類の車両の通行区分の規制適用されず、その例外規則各条)に従い通行することとなる。

※この「特定の種類の車両の通行区分」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「特定の種類の車両の通行区分」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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この記事は、株式会社セイトーがホームページ上にて運営している「道路標識について」の情報を転載しております。
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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの車両通行帯 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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