特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)
「車両通行帯」の記事における「特定の種類の車両の通行区分」の解説
特定の種類の車両の通行区分(327の2、109の4)の道路標識がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。 専用通行帯の道路標識等との違いは、道路標識等により指定された特定の種類の車両以外の車両に対しては何ら効力を及ぼさないことである。 大型貨物自動車を対象とするものが代表例である。 特定の種類の車両の通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、特定の種類の車両の通行区分の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。
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