法第20条第1項の通則の例外とは? わかりやすく解説

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法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」の解説

法第20条第1項の通則は以下の場合には適用されない追越しをする場合追越しをする場合には、元の通行帯の1つ右側通行帯を通行しなければならない道路中央から右側はみ出すことはできない)。 交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に、あらかじめ道路左側端、中央または右側端に寄る場合交差点における進行方向別通行区分後述)に従い通行する場合進路変更禁止道路標示黄色線)により進路変更できないため通行する場合緊急自動車一時進路を避譲する場合。 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」。駐停車車両道路工事等を避け場合含まれる解される駐車停車許されている場合において駐停車するため道路左側端等に寄る場合専用通行帯車両通行区分特定の種類の車両の通行区分牽引自動車の高速道路等の通行区分など、または路線バス等優先通行帯指定がある場合後述専用通行帯など参照)。 なお、法第20条第3項後段規定により、車両通行帯指定がある道路追越しをするときは、必ず現に通行している車両通行帯直近の右側車両通行帯通行しなければならない。これは、追い越しをする車両は、完全に右側通行帯に入って追い越しをしなければならないという意味であるから同一車両通行帯内での追い越し右側車両通行帯車体一部しか入ってない状態での追い越しは、法第20条第3項後段違反となる(16訂版執務資料道路交通法解説P208)。 恒常的に混雑渋滞している都市部一般道路渋滞時の高速道路などにおいては、必ずしも法規通り守られていない現状もある。

※この「法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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