法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)
「車両通行帯」の記事における「法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」の解説
法第20条第1項の通則は以下の場合には適用されない。 追越しをする場合。追越しをする場合には、元の通行帯の1つ右側の通行帯を通行しなければならない(道路の中央から右側にはみ出すことはできない)。 交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に、あらかじめ道路の左側端、中央または右側端に寄る場合。 交差点における進行方向別通行区分(後述)に従い通行する場合。 進路変更禁止の道路標示(黄色線)により進路変更ができないため通行する場合。 緊急自動車に一時進路を避譲する場合。 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」。駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される。 駐車・停車が許されている場合において駐停車するため道路の左側端等に寄る場合。 専用通行帯、車両通行区分、特定の種類の車両の通行区分、牽引自動車の高速道路等の通行区分など、または路線バス等優先通行帯の指定がある場合(後述の専用通行帯など参照)。 なお、法第20条第3項後段の規定により、車両通行帯の指定がある道路で追越しをするときは、必ず現に通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。これは、追い越しをする車両は、完全に右側の通行帯に入って追い越しをしなければならないという意味であるから、同一の車両通行帯内での追い越しや右側の車両通行帯に車体の一部しか入ってない状態での追い越しは、法第20条第3項後段の違反となる(16訂版執務資料道路交通法解説P208)。 恒常的に混雑・渋滞している都市部の一般道路や渋滞時の高速道路などにおいては、必ずしも法規通りに守られていない現状もある。
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