日本における駐車と停車
(駐停車 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/12 12:16 UTC 版)
日本における駐車と停車(にっぽんにおけるちゅうしゃとていしゃ)では、日本の道路交通関係法令による、駐車と停車について解説する。
注釈
- ^ a b 同法の自動車の定義は、道路運送車両法のものである。また、二輪の自動車と原動機付自転車(道路運送車両法)、路面電車およびトロリーバスにはこの法律の適用がない。
- ^ 人の乗降のための停止は、駐車にはあたらず、停車にあたる。
- ^ 5分以下の貨物の積みおろしは、駐車にはあたらず、停車にあたる。
- ^ 文理上、路面電車は駐停車禁止規制の対象外である。いっぽう、トロリーバスは車両に含まれ、規制対象である。
- ^ 路線バスなどが乗降のため一時停車するような場合でも、交通の円滑を確保するために、バス停留所に「バスカット」が設置されている場合がある。なお、バスカットの有無は、法定駐停車禁止場所の範囲の定義に影響を与えないとされる。[3]
- ^ 文理上、路面電車は駐車禁止規制の対象外である。いっぽう、トロリーバスは車両に含まれ、規制対象である。
- ^ 例えば、トラックターミナル、バスターミナル、路外駐車場、自動車修理工場、個人用の車庫(18訂版 執務資料 道路交通法解説)
- ^ 一方通行であっても適用される
- ^ 後述の旅客運送に供用する自動車等やトロリーバスがその属する運行系統に係る停留所等で運行時間を調整するため駐車するときを除く
- ^ 同法第49条および第49条第3項の規定は、駐車を対象としているため。
- ^ 地域住民の旅客運送の確保に有用なものとして、デマンドバス等(路線不定期運行または区域運行の一般乗合旅客)、乗合タクシー(一般乗用旅客)、特定バス事業または自家用有償旅客運送に供用する自動車による、路線バス等(路線定期運航の一般乗合旅客、特定バス、トロリーバスまたは路面電車)の停留所への駐停車であって、予め事業者間で合意し、それを都道府県・方面公安委員会に届け出て受理し公表されたものを含む。
- ^ ただし、警察官等により交通規制が行われている道路または道路の部分については適用されない
- ^ 路線バス等(路線バス(高速路線バス含む)もしくは特定バス事業に供用する自動車、トロリーバスまたは路面電車。以下この注釈において同じ)のほか、地域住民の旅客運送の確保に有用なものとして、デマンドバス等(路線不定期運行または区域運行の一般乗合旅客)、乗合タクシー(一般乗用旅客)、公的機関等借り上げの無償貸切バスまたは無償タクシー、または自家用有償旅客運送に供用する自動車もしくは公的機関等所有の自動車による自家用無償旅客運送に供用する自動車による、路線バス等の停留所への駐停車であって、予め事業者間で合意し、それを都道府県・方面公安委員会に届け出て受理し公表されたものを含む。
- ^ ただし、警察官等により交通規制が行われている道路または道路の部分については適用されない。
- ^ 令和2年12月1日改正施行の道路交通法で関連規定が廃止され、駐車違反に関する法制度としては存在しなくなった。
- ^ 「一般車両が違反」とは、「高齢運転者等標章を申請した高齢運転者等本人が高齢運転者等標章を正しく掲示して駐車する場合」に該当しない場合を言う。
出典
- ^ 『18訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版、65頁。ISBN 9784809014215。
- ^ 18訂版 執務資料 道路交通法解説, 66 (東京簡易裁判所 1964-09-14).
- ^ 『18訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版、484頁。ISBN 9784809014215。
- ^ 『18訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版、2020年11月15日、464-465頁。ISBN 9784809014215。
- ^ 通常は、硬貨を投入することにより作動させる。
- ^ 『18訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版、484頁。ISBN 9784809014215。
- ^ 警視庁 編『実務のための道路交通法逐条解説』2003年9月25日。
- ^ 東京都道路交通規則、昭和46年11月30日東京都公安委員会規則
- ^ 東京都道路交通規則、昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第2条第1項第1号、同項第4号
- ^ 努力義務規定。東京都道路交通規則第2条第5項
- ^ 『18訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版、2020年11月15日、916-917頁。ISBN 9784809014215。
- ^ 中日本高速道路. “高速道路 マナーガイド”. 2021年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月24日閲覧。
- ^ “問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。”. 警視庁. 2009年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月19日閲覧。
- ^ 読売新聞 2009年7月8日
- ^ a b “「駐禁除外標章」の不正使用が急増”. 神戸新聞NEXT. (2014年8月8日)
- ^ 朝日新聞2006年10月30日版
- ^ 日刊スポーツ 2007年5月29日
- ^ 産経新聞 2011年3月10日
- ^ “偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕”. レスポンス. (2012年3月16日)
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