高速道路等における駐停車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 04:40 UTC 版)
高速自動車国道および自動車専用道路においては、上記に拘わらず、以下の例外となる場合を除いて、原則駐停車禁止である。 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合。 路線バスが、その属する運行系統に係る停留所等において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。 渋滞で停車することが止むを得ない場合。 サービスエリア等における駐停車枠外は元より、加速車線・減速車線・登坂車線においても駐停車禁止である。本線車道・加速車線・減速車線・登坂車線やその路側帯・路肩等(以下、本線車道等とその近傍と略す)での駐停車(最低速度違反を含む)は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除いて、非常に危険な行為である。特に、路肩や非常駐車帯、トンネル内で故障や休養などのために漫然と駐停車している自動車に後続車が激突するなど重大事故が多発している(ただし、後続車の責任も免れる訳ではない)。 本線車道等とその近傍においては、路側帯・路肩、非常駐車帯などの中に駐停車していたとしても、脇見や居眠りなどの後続車が突入・激突する重大事故が多く発生している。 また、本線車道等とその近傍において、渋滞や混雑など(法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため)により、一時停止または徐行もしくは、本線車道を最低速度制限未満の速度で通行するなどの場合においても、後続車の注意を喚起し追突事故を防止するために、非常点滅表示灯を点灯させる事が、法令上の規定はないが、事実上推奨されている。
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