高速道路等における駐停車とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 高速道路等における駐停車の意味・解説 

高速道路等における駐停車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 04:40 UTC 版)

停車」の記事における「高速道路等における駐停車」の解説

高速自動車国道および自動車専用道路においては上記拘わらず、以下の例外となる場合除いて原則駐停車禁止である。 法令規定若しくは警察官命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合路線バスが、その属す運行系統係る停留所等において、乗客乗降のため停車し、又は運行時間調整するため駐車するとき。 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車ため十分な幅員がある路肩又は路側帯停車し、又は駐車するとき。 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。 渋滞停車することが止むを得ない場合サービスエリア等における駐停車枠外元より加速車線減速車線登坂車線においても駐停車禁止である。本線車道加速車線減速車線登坂車線やその路側帯路肩等(以下、本線車道等とその近傍と略す)での駐停車最低速度違反を含む)は、法令規定若しくは警察官命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合除いて、非常に危険な行為である。特に、路肩非常駐車帯トンネル内で故障休養などのために漫然と駐停車している自動車後続車激突するなど重大事故多発している(ただし、後続車責任免れる訳ではない)。 本線車道等とその近傍においては路側帯路肩非常駐車帯などの中に駐停車していたとしても、脇見居眠りなどの後続車突入激突する重大事故多く発生している。 また、本線車道等とその近傍において、渋滞混雑など(法令規定若しくは警察官命令により、又は危険を防止するため)により、一時停止または徐行もしくは本線車道最低速度制限未満速度通行するなどの場合においても、後続車注意喚起し追突事故防止するために、非常点滅表示灯点灯させる事が、法令上の規定はないが、事実上推奨されている。

※この「高速道路等における駐停車」の解説は、「停車」の解説の一部です。
「高速道路等における駐停車」を含む「停車」の記事については、「停車」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「高速道路等における駐停車」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「高速道路等における駐停車」の関連用語

高速道路等における駐停車のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



高速道路等における駐停車のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの停車 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS