法令上の規定
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教員免許更新制については、2007年6月27日に公布された「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号) によって、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)を改正施行することによって、実施。 所要資格(教員免許用単位等)の扱い 別表1 - 8までの所要資格を得た日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとし、これを経過した者については免許状更新講習の課程を修了しなければ普通免許状が授与されない。 (以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」より抜粋・補筆・解説) 免許状の効力 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校および高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校または公立学校の場合を除く)において効力を有する。 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県(中学校および高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校または公立学校の場合を除く。)においてのみ効力を有する。 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとするとされている。つまり有効期限中に新たな免許を取得した場合その有効期限となる。 平成20年4月1日より以前に取得した有効期限の無いこれまでの免許状(附則では旧免許状と呼ぶ)には例外規定がある。 (以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」「附則」より抜粋・補筆・解説) 免許状の失効 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとするとされている。つまり最後まで残った免許状を失効した時点で他の免許状も失効する。 免許状が失効したままでは教壇に立つことができない、よって、免許状が無効となり返還・消滅するということになるが、単位自体は消滅したわけではないため、その後に更新講習の受講義務を満たした状態になれば、回復講習を受講し免許状が新たに授与される余地は残されている。 (以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」より抜粋・補筆・解説) 因みに、旧免許状の場合は「失効状態」とはなるが「消滅」するわけではないため、更新講習受講義務が発生する見通しが立った時点で受講することで、回復の余地がある。 免許状更新講習 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む)であること。 講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。イ 文部科学大臣が中央教育審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授または講師の職にある者 ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者 講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。 その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。 免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。教育職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および講師)、および、文部科学省令で定める教育の職にある者 教育職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および講師)に任命され、または雇用されることとなっている者、および、これに準ずるものとして文部科学省令で定める者 公立学校の教員であって教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項に規定する指導改善研修を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができない。 ほか、免許状更新講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定められる。 (以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条の3」より抜粋・補筆) 免許状更新講習の対象者と受講資格の証明方法 区分証明方法現職の教員等 校長等の証明 内定者・内定者に準ずる者 教員採用内定者 任用または雇用予定の者の証明 教員経験者 任用または雇用していた者の証明 認定こども園等の保育士 設置者の証明 教員となる見込の者(任用リスト搭載者) 任用または雇用する可能性がある者の証明 更新講習は上記の証明が無ければ受講できず免許状更新ができないしくみになっている。 有効期限の無い免許状所持者の扱い 有効期限の無い免許状(付則では旧免許状、以下同)所持者は、施行の日から起算して11年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日までに免許状更新講習の課程を修了しなければ、教育職員になることができない。 旧免許状による現職教員修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失う。このときは速やかにその免許状を免許管理者に返納しなければならず、返納しない場合は10万円以下の過料となる。失効した後に普通免許状の授与を求める場合は所要資格を満たす書類と免許状更新講習の課程の修了の証明書による申請により可能(手数料3300円を収入証紙により納付)。なお、2009年度以降の時点で新たに免許状の授与を受けたものは、教育庁への申請により、最後に授与を受けた免許状に記載された授与日の翌日付から最大10年間(授与日が属する年度の末日から10年間でない点に注意)、修了確認期限を延長することができる場合がある(教育庁によっては、証明者を要さない)。その際、手数料1700円(教育庁によっては2000円、3300円のところもあるなど、まちまちである)については収入証紙での納付を必要とする。 なお、一度更新講習を受けてその確認の証明を受けたことがある者、あるいは、確認期限延長などの証明を受けている場合は、その証明書の写し(宮城県など、原本提出を求める都道府県もある)を申請書類に添付する必要がある。 旧免許状所持者であって現職教員を除く者更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失うが返納義務は無い。また免許は返納していないので免許状更新講習の課程を修了した後に申請をすれば復活する(いわゆる回復講習)。更新講習の受講のための証明は、過去に勤務していた学校の所轄庁ないしは学校法人が行う(勤務歴がない場合は、講師登録により、登録先の教育庁により証明可能だが、できない場合は証明者がいないことになり、受講資格証明が出ないため、受講不可となる)。因みに、更新講習修了確認の申請を行う際、過去に勤務していた学校の所在地が属する都道府県の教育庁ではなく、住民票上の住所地を管轄する教育庁へ申請を行う。 現職教員同様、一度更新講習を受けてその確認の証明を受けたことがある者、あるいは、確認期限延長などの証明を受けている場合は、その証明書の写し(宮城県など、原本提出を求める都道府県もある)を申請書類に添付する必要がある。 (以上、改正後の「教育職員免許法」の「附則」より抜粋・補筆)
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法令上の規定
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原則として、総額について定めることとされているが、例外として、単価について定めることも認められている(予算決算及び会計令第八十条)。また、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない(予算決算及び会計令第八十条第二項)。競争入札では、落札額は予定価格の制限を超えることができない(会計法第二十九条の六)。 総額について定めている(予決令八十)ため、公共工事については、発注しようとする設計書 (予算書)の金額そのままか、設計書金額の端数を整理した形で予定価格を総額で決定することにしている。予定価格を総額主義としているのは、落札者が実際に手当てする労務賃金、建設資材の価格や歩掛は、各入札参加者においても同一ではなく、また、発注者が見積もっている単価で請負者が達しているとは限らず、要は請負代金総額で競争することが適切であると考えられているためである。 なお、その単価について予定価格を定めることができる(会計法予決令八十の1ただし書)のは、新聞、雑誌等の定期刊行物の購入費、光熱費、水道料金、電話料等のように一定期間継続して給付される物品等の購入契約であって単価契約を予定している契約である。 財務省通達により、百万円以下の契約は予定価格調書を省略して良いこととなっている。ただし、可能な限り積算を行なうべきとされている。
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