特別免許状とは? わかりやすく解説

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特別免許状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)

教育職員免許状」の記事における「特別免許状」の解説

特別免許状は、各都道府県内のみで効力有し有効期間10年である(経過日の属する年度の末日)。担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能有し社会的信望等を持つ社会人経験者等で、雇用者採用する学校法人等)の推薦受けた者に対し教育職員検定行い合格する授与される免許第5条4項)。なお、幼稚園教諭養護教諭および栄養教諭には特別免許状はない。

※この「特別免許状」の解説は、「教育職員免許状」の解説の一部です。
「特別免許状」を含む「教育職員免許状」の記事については、「教育職員免許状」の概要を参照ください。

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