きょういくしょくいん‐けんてい〔ケウイクシヨクヰン‐〕【教育職員検定】
教育職員検定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/23 04:43 UTC 版)
教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。大学等における正規の教職課程や、教職員支援機構(2017年までは文部科学省)が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する(特別免許状と臨時免許状は都道府県のみ)。
- ^ a b かつての高等学校の一級免許状を含む。
- ^ a b c d かつての高等学校の二級免許状と、高等学校以外の学校種(幼稚園、小学校、中学校、養護学校、盲学校、聾学校)および養護教諭の一級免許状を含む。
- ^ a b c かつての幼稚園、小学校、中学校、養護学校、盲学校、聾学校および養護教諭の二級免許状を含む。
- ^ 例えば、幼稚園または中学校の普通免許状(二級または二種を含む)を授与されているものが小学校の普通免許状(二種)を申請する場合や、中学校の普通免許状(一級、一種、専修のいずれか)を授与されているものが高等学校の普通免許状(一種)を申請する場合がこれにあたる。
- ^ 学力に関する証明書の様式の作成例(文部科学省)
- ^ 現職教員で、勤務先の学校が所在する都道府県と同一の自治体の教育庁へ申請する場合は、免除とされるケースもある。あるいは、勤務先の健康診断結果をコピーしたものに、所属長等の奥付証明を行うことにより、これに替えるとすることが可能な都道府県もある。
- ^ 証明者が不要となる場合がある。
- ^ 一旦、別表第4で一種免許状の授与申請し、授与されたあとに、一種免許状を基礎免許状として別表第1で授与申請を行う形となる(ただし、専修免許状を授与申請する際の基礎免許状は、別表第1の物ではないため、一種免許状を別表第4にて授与申請した際に、基礎免許状としてコピーを提出した(他教科)免許状(別表第1によるもの)に関わる学力に関する証明書(基礎免許状の授与当時の根拠の確認を行う理由で、読み替えは行わない)が必要になる場合がある。これは、高等学校の免許状については、教育職員免許法施行規則第10条の6第1項の規定が適用にならないため)。当然、この場合は、免許状は一種と専修の2枚授与される。
- ^ 大学院通信教育では、特別支援学校の専修免許状についての課程認定がされている学校は2010年代時点では皆無であるほか、教育職員免許法認定講習では、放送大学を含め、専修免許状への移行のための「特別支援教育に関する科目」がまったくと言っていいほど開講されておらず、事実上、「別表第七」での変更は不可能であるため。通学制の大学院での科目等履修生としての単位修得であれば可能だが、当然通常の勤務しながら行うのは、不可能に近い。
- ^ 特別支援学校臨時(かつての養護学校、聾学校、盲学校それぞれの臨時免許状を含む)でもよい。
- ^ 基礎免許状自体は、幼稚園・小学校・中学校(各教科)のそれぞれの2種以上(かつての1級または2級を含む)、高等学校(各教科)の1種以上(かつての1級または2級を含む)のいずれかで可能。
- ^ ただし、実際に基礎免許状として記載される(1種の場合は、「学士の学位を有する」(あるいは「○○学校で○年以上の勤務歴を有する」)とともに、「○○学校の免許状を有する」と基礎資格の部分に記載される)のは、申請時点で所属している学校種乃至は特別支援支援学校勤務で所属する学部相当と看做される免許状が原則とされる都道府県もある。現職でない場合は、申請者に別表第1で授与されている基礎免許状を選択させる場合もある。
- ^ 勤務校自体は、すでに有する免許状の校種あるいは、相当する特別支援学校の学部のいずれでも可能。
- ^ 視覚障害及び聴覚障害を追加する場合は、免許状に定める予定の「心理等」各1単位以上、「教育課程等」各1単位以上必須。それ以外の領域を追加する場合は、免許状に定める予定の「心理・教育課程等」各1単位以上必須だが、「心理等」各1単位以上、「教育課程等」各1単位以上で替えることも可能。
- ^ a b 免許状に定めない予定の領域(ここには、「重複・LD等」を含む)における「心理等」と「教育課程等」の双方を包括して、1領域あたり1単位以上の単位修得をする必要があり、定めることができる領域が少ない場合は、単位数はその分増加するため注意が必要。「重複・LD等」の科目に定めない領域を「含む」科目であれば、それでも可能である。
- ^ いずれの場合も2級を含む。
- ^ 2種免許状の授与を受けた上で、その後の「特別支援学校」での勤務年数。
- ^ 免許状に定める予定の「教育課程等」及び「心理等」各1単位以上(視覚障害及び聴覚障害)、免許状に定める予定の「教育課程等」1単位以上、「心理・教育課程等」ないしは「心理等」のいずれか1単位以上(知的障害、肢体不自由及び病弱)、それぞれ必須。
- ^ いずれの場合も1級を含む。
- ^ 1種免許状の授与を受けた上で、その後の「特別支援学校」での勤務年数。
- ^ ただし、旧3校種の免許状がすべてそろっている場合は5教育領域すべて修得しているとみなされるため、追加申請は不可。
- ^ ただし、放送大学の単位を利用する場合は、知的障害・肢体不自由の2領域に限る。よって、放送大学の単位を利用する場合は、旧養護学校の免許状はないが旧盲学校・旧聾学校の免許状のいずれか又は双方が授与されている者、ないしは特別支援学校の免許状で「知的障害」・「肢体不自由」が含まれていない免許状を授与されている者に限定される。ただし、平成31年度→令和元年度時点で、第1欄の特別支援教育の基礎理論に関する科目と第3欄の「重複・LD等」(視聴知肢病を含む)の科目は開設されているので、履修指導により可能となった場合は、その分の一部は充足できる。
- ^ 「重複・LD等」関連に関わる科目。免許状に定められていない教育領域と合わせて5単位以上が必要なため、5領域がすべて定められた免許状の場合は、「重複・LD等」だけで5単位以上を充足する必要がある。元の免許状を授与した都道府県の判断で単位の流用ができない場合であっても、中心となる領域で規定された領域を追加する場合は、第3欄の単位に該当しなくなるため(新たに修得した単位分のみが第2欄の単位となるため、流用できない単位分は第2欄の単位にも第3欄の単位にもならない。なお、含まれる領域として修得していたために流用できない科目が、「重複・LD等」を中心となる領域としていた場合は、そのまま第3欄の単位として残される)、同様となる。
- ^ a b c 心理等と教育課程等をそれぞれ別に単位を修得した場合で、それぞれ1単位ずつとしたケースでは、計2単位以上必要となる。
- ^ 修士の学位を有する者であっても、いきなり専修免許状を授与することができず、まず1種免許状が授与された後に別表第一にて、専修免許状への移行が可能。無論、1種での免許状授与された後に、さらに勤務歴を積んだ上で別表第3での授与申請も可能。
- ^ 授与後の幼稚園での勤務歴で、別表第三での1種への移行が可能(あるいは、大学を卒業し、学士の学位を有する状態にしたうえで、施行規則十条の六第1項の要件で単位が修得できれば、別表第一での移行も可能)。
- ^ 逆に、保育士資格がなく、幼稚園教諭普通免許状(かつての1級または2級の幼稚園教諭普通免許状を含む)をすでに授与され、幼稚園教諭としての勤務歴が3年(かつ実働4320時間)以上ある者に対しても、やはり特例講座の受講による単位を修得すれば、保育士国家試験の受験願書提出の際に全科目免除で申請することができ、合格発表後に、受験地と同一の各都道府県に保育士登録が可能となる。
- ^ ただし、すでに旧免許状の授与を受けた者が別の免許状の授与条件を満たした場合、更新講習の義務のある状態となってなおかつ新たに授与されたことを条件に確認期限延長を行う場合は、単位の修得時期ではなく、免許状授与日が基準となる。
- 1 教育職員検定とは
- 2 教育職員検定の概要
- 3 概要
- 4 教育職員検定を行う免許状
- 5 脚注
教育職員検定と同じ種類の言葉
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