主な検定内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 14:13 UTC 版)
教育職員検定の内容は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者(都道府県教育委員会)が行う。「人物に関する証明」は勤務先(勤務校や民間企業、官公庁等)の所属の長または代表者のものが必要となるが、都道府県教育委員会によっては、出身校(大学や高等学校等)の証明でも可能としている場合もある。すでに1つ以上の教科についての教諭の免許状を有する者に、同じ学校種の他教科の免許状を授与する場合には、受検者の人物、学力及び身体のみの検定を行うこととなっている(この場合、「実務」の規定が無い。免許法第6条第3項)。 検定は書面審査によって行われる場合がほとんどであるが、人物に関する証明を提出できない場合などは受検者に対する面接により検定を行う場合もある。検定の合否については、教育職員免許法が定める所要資格及び都道府県教育委員会(教育長)が定める基準(「教育職員検定基準」などと称する基準が定められている場合が多い)により判断される。 普通免許状の検定内容と主な提出書類(証明方法) 検定項目主な提出書類証明者備考人物人物に関する証明書 所属長等 証明書が提出できない場合は面接へ代替する場合もある。 学力学力に関する証明書 大学等 学力に関する証明書 実務実務に関する証明書 所属長等 別表第4での検定では不要。技術証明が必要な検定もある。 身体身体に関する証明書 医師 健康診断書 出願条件の確認出願調書 都道府県により異なる 都道府県により、基礎資格(別途、証明書を要する場合もある)や必要単位数・勤務年数・当該免許状に関わる各欄の単位修得数などの記載を要する。調書自体がない都道府県もある。 検定の主な内容(所要資格)は次の通りである。
※この「主な検定内容」の解説は、「教育職員検定」の解説の一部です。
「主な検定内容」を含む「教育職員検定」の記事については、「教育職員検定」の概要を参照ください。
- 主な検定内容のページへのリンク