学校種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 06:47 UTC 版)
第20章からは小学校について定めており尋常小学、女児小学、村落小学、貧人小学(仁恵学校)、小学私塾、幼稚小学、廃人学校について規定している。尋常小学校は下等4年、上等4年に分けられた。ただし、幼稚小学は実現に至らなかった。 中学校は第29章から定められており、やはり上下2等(各3年)に分けられている。また中学に相当するものとして変則中学、家塾、中学私塾が定められている。 第33章からは夜間の職業学校として諸民学校を定めている。諸民学校には農業学校、通弁学校、商業学校、工業学校が定められた。 大学は「高尚の諸学を教る専門科の学校」で理学、文学、法学、医学を置くことが定められた。 だが国民の負担が重いなど実情に合わず、教育令の施行によって廃止された。 以下は詳しい学制の仕組み(進路)である。各学校に付き、在学年齢を明記するという年齢主義の形で定められていたことが特徴である。ただし実際にはこれを大幅に外れた年齢の生徒も就学した。なお学制の次の教育令期には年齢規定はなくなっている。
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