初等中等教育を除く職における評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
「教育職員免許状」の記事における「初等中等教育を除く職における評価」の解説
従業者の能力向上・自己啓発のため資格取得が奨励され、資格の取得に対して資格手当が支給されることもあるが、「教育職員の免許状」(現在は「教員の免許状」のみが存在)については、資格手当が支給されない場合が多い。同じ教育関係職であっても、大学の教員、図書館の司書、博物館の学芸員、公民館の主事なども資格手当が支給されない場合がほとんどである。 日本においては、家庭教育、学校教育(それに類する専修学校における教育、各種学校における教育を含む)、学校教育以外の教育施設(省庁大学校(公共職業能力開発施設、文教研修施設を除く)、農業者研修教育施設など)、国・地方公共団体・一般社団法人・一般財団法人等による社会教育(図書館、博物館、公民館などにおける教育)、雇用者・自己による職業教育(企業内教育)などが分化しており、「教員の免許状」は、一定の学校種を対象とした教育に対する免許状であり、原則として免許状で定められた学校種において効力を有する。 雇用者が「評価を上げる事項とする」方針をとっている場合は、人物面の評価としてプラスの評価をする場合がある。
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