一般社団法人・一般財団法人とは? わかりやすく解説

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一般社団法人・一般財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)

公益法人制度改革」の記事における「一般社団法人・一般財団法人」の解説

一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で、設立時財産保有規制設けない一般財団法人は、純資産300万円上で設立可能。 一般財団法人は、遺言でも設立可能。 準則主義登記)によって法人格取得許可制廃止)。 公益認定をうけても、法人格は一般社団法人・一般財団法人である(例えば「一般財団法人のみ許可する」という法があった場合、それは公益認定された財団法人にも及ぶ)。 主務官庁制は廃止となる(公益社団法人公益財団法人含めて)。 理事任期最大2年監事任期最大4年定められた。そのため株式会社同様に休眠法人のみなし解散制度設けられた。

※この「一般社団法人・一般財団法人」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「一般社団法人・一般財団法人」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。

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