新制度への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)
1896年(明治29年)以来、2008年11月30日までの公益法人は特例民法法人とし、2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行。 新制度上の公益法人への移行認定を申請し、認定を受けた場合は、公益認定を受けた一般社団・財団法人へ移行(ただし、移行のための登記が必要)となり、「公益社団法人」・「公益財団法人」の名称を用いなければならない。 通常の一般社団法人・一般財団法人(公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人)への移行認可を申請し、認可を受けた場合は、一般社団法人・一般財団法人へ移行(ただし、移行のための登記が必要)となり、「一般社団法人」・「一般財団法人」の名称を使わなければならない。 株式会社に移行することも可能。 5年以内に何もしなかった場合及び認定申請・認可申請が不許可となり、認定も認可も受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となる。 公益認定を受けない一般社団・財団法人へ移行する法人は、移行認可申請の際に合議制機関に既存の財産、及び、公益事業に付随する収入を当該事業で使い切るための「公益目的支出計画」を提出し、移行後はこれについて監督を受ける。
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