特例財団法人
特例財団法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 04:25 UTC 版)
詳細は「特例民法法人」を参照 かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。特例社団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年(平成25年)11月30日までに、 一般財団法人 公益財団法人 株式会社 解散 のいずれかを選択しなければならなかった。 2008年11月までは、財団法人は民法第34条を根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における定款に相当する基本規程は寄附行為と呼ばれていた。寄附行為において評議員を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。 現在は廃止されているが、民法では次のように規定されていた。 旧第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 旧第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 旧第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。目的 名称 事務所の所在地 資産に関する規定 理事の任免に関する規定 社員の資格の得喪に関する規定 旧第39条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。 旧第40条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 旧第42条2項 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなされる。
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