特例財団法人とは? わかりやすく解説

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特例財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 04:25 UTC 版)

財団法人」の記事における「特例財団法人」の解説

詳細は「特例民法法人」を参照 かつての民法の規定基づいて設立され公益目的財団法人特例社団法人同じく特例民法法人一つ2013年平成25年11月30日までに、 一般財団法人 公益財団法人 株式会社 解散いずれか選択しなければならなかった。 2008年11月までは、財団法人民法34条を根拠として設立されていたことから、当時社団法人並び34法人」と称され公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的分野所管する主務官庁許可受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人民法67条にもとづいて主務官庁監督受けていた。主務官庁は、業務範囲都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁いずれかである。なお、社団法人会社における定款相当する基本規程寄附行為呼ばれていた。寄附行為において評議員設置している財団法人はあったが、評議員設置自体法律規程であった。 現在は廃止されているが、民法では次のように規定されていた。 旧第34学術技芸慈善祭祀宗教その他の公益に関する社団又は財団であって営利目的としないものは、主務官庁許可得て法人とすることができる。 旧第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字用いてならない。 旧第37社団法人設立しようとする者は、定款作成し次に掲げ事項記載しなければならない目的 名称 事務所の所在地 資産に関する規定 理事任免に関する規定 社員資格得喪に関する規定 旧第39財団法人設立しようとする者は、その設立目的とする寄附行為で、第37第1号から第5号までに掲げ事項定めなければならない。 旧第40財団法人設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事任免方法定めない死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官請求により、これを定めなければならない。 旧第422項 遺言寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言効力生じた時から法人帰属したものとみなされる

※この「特例財団法人」の解説は、「財団法人」の解説の一部です。
「特例財団法人」を含む「財団法人」の記事については、「財団法人」の概要を参照ください。

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