特例規定とは? わかりやすく解説

特例規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)

労働契約法」の記事における「特例規定」の解説

以下の者については、特例設けられている。 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結され有期労働契約契約期間当該事業主から支払われる見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令定める額以上である者に限る)であって当該専門的知識等を必要とする業務5年超える一定の間内完了することが予定されているものに限る)に就くもの(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条3項1号当該業務に就く期間は、無期転換申込権発生しない上限10年)。 事業主は、労働者が自らの能力維持向上を図る機会付与等の適切な雇用管理実施しなければならない定年後有期契約継続雇用される高齢者専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条3項2号定年後引き続き雇用されている期間については、無期転換申込権発生しない事業主は、労働者対す配置職務及び職場環境に関する配慮等の適切な雇用管理実施しなければならない科学技術に関する研究者又は技術者研究開発等に係る運営管理係る業務専門的な知識及び能力を必要とするものに限る)に従事するであって研究開発法人又は大学等設置する者との間で有期労働契約締結したもの、試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との契約によりこれらと共同して行う研究開発等(共同研究開発等)の業務専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者共同研究開発等に係る運営管理係る業務専門的な知識及び能力を必要とするものに限る)に専ら従事するであって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約締結したもの(研究開発システム改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等の効率的推進に関する法律及び大学教員等任期に関する法律一部改正する法律第15条の2)これらの者については、無期転換申込権発生する通算契約期間を「10年」とする特例設けられている。

※この「特例規定」の解説は、「労働契約法」の解説の一部です。
「特例規定」を含む「労働契約法」の記事については、「労働契約法」の概要を参照ください。

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