特例規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)
以下の者については、特例が設けられている。 専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る)に就くもの(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条3項1号)当該業務に就く期間は、無期転換申込権は発生しない(上限10年)。 事業主は、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等の適切な雇用管理を実施しなければならない。 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条3項2号)定年後引き続き雇用されている期間については、無期転換申込権は発生しない。 事業主は、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等の適切な雇用管理を実施しなければならない。 科学技術に関する研究者又は技術者・研究開発等に係る運営管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの、試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との契約によりこれらと共同して行う研究開発等(共同研究開発等)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者・共同研究開発等に係る運営管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る)に専ら従事する者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律第15条の2)これらの者については、無期転換申込権が発生する通算契約期間を「10年」とする特例が設けられている。
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