第15条の2とは? わかりやすく解説

第15条の2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:35 UTC 版)

消防署長」の記事における「第15条の2」の解説

消防長及び消防署長は、政令定め資格有する者でなければならない

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第15条の2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:03 UTC 版)

侵略犯罪」の記事における「第15条の2」の解説

侵略犯罪についての管轄権行使(国の自発的付託裁判所は、この条の規定に従うことを条件として、第13条(a)および(c)に従って侵略犯罪についての管轄権行使することができる。 裁判所は、侵略犯罪に関する管轄権については、30締約国改正条項批准または受諾行った1年後にのみ行使することができる。 裁判所は、規程改正採択のために必要とされるのと同じ締約国多数により2017年1月1日以降行われる決定に従うことを条件として、本条に従って侵略犯罪についての管轄権行使するものとする裁判所は、締約国が、裁判所書記に対して行う宣言よりかかる管轄権受諾しないことを事前に宣言していない限り第12条に従って締約国が行った侵略行為から生じる、侵略犯罪についての管轄権行使することができる。かかる宣言撤回は、いつでも効力有することができ、また3年以内当事国により検討されるものとする本規程当事国でない国に関しては、裁判所は、その国の国民またはその領域において行われた侵略犯罪についてその管轄権行使しないものとする検察官が、侵略犯罪に関する捜査進め合理的な基礎があると結論する場合には、まず最初に安全保障理事会関係国により行われた侵略行為について決定下したか否か確かめものとする検察官は、あらゆる関連情報および文書を含む、裁判所における事態を、国際連合事務総長通知するものとする安全保障理事会がかかる決定下した場合には、検察官侵略犯罪に関する捜査進めることができる。 通報の日から6か月以内にかかる決定下されない場合には、検察官は、予審裁判部第15条規定する手続に従って侵略犯罪に関する捜査の開始許可したこと、および安全保障理事会第16条に従って別段決定をしていないことを条件として、侵略犯罪に関する捜査進めることができる。 裁判所以外の機関による侵略行為決定は、本規程の下での裁判所独自の認定影響を及ぼすものではない。 本条は、第5条言及されている他の罪に関する管轄権行使に関する規定影響を及ぼすものではない。

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