精度管理責任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)
医療機関内で法第2条の検体検査を行う場合は、管理組織、検体検査の精度確保の実施に必要な厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない(医療法第15条の2)。 医療法第15条の2で精度確保に係る責任者(精度管理責任者)として、医業においては医師又は臨床検査技師を、歯科医業においては歯科医師又は臨床検査技師を有しなければならない。(医療法施行規則第9条の7第1号) 「遺伝子関連・染色体検査」を医療機関内で実施する場合は、医療法第15条の2で精度確保に係る責任者(精度管理責任者)として、医業においては遺伝子関連に相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は相当の知識経験を有する者を、歯科医業においては遺伝子関連に相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は相当の知識経験を有する者を有しなければならない。(医療法施行規則第9条の7第2号)
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