業務処理の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 07:37 UTC 版)
宅地建物取引士の業務処理の原則(法第15条) 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。国土交通省の判断(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方:第15条関係、公正誠実義務について)によれば、宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが必要がある。この為、宅地建物取引士は、常に公正な立場を保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとするとされている。 信用失墜行為の禁止(法第15条の2) 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。国土交通省の判断(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方:第15条の2関係、信用失墜行為の禁止について)によれば、宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれるとされている。 知識及び能力の維持向上(法第15条の3) 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。国土交通省の判断(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方:第15条の3関係、知識及び能力の維持・向上について)によれば、宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めるものとするとされている。
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