業務処理の原則とは? わかりやすく解説

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業務処理の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 07:37 UTC 版)

宅地建物取引士」の記事における「業務処理の原則」の解説

宅地建物取引士の業務処理の原則(法第15条宅地建物取引士は、宅地建物取引業業務従事するときは、宅地又は建物取引専門家として購入者等の利益保護及び円滑な宅地又は建物流通資するよう、公正かつ誠実にこの法律定め事務を行うとともに宅地建物取引業関連する業務従事する者との連携努めなければならない国土交通省判断宅地建物取引業法解釈運用考え方第15条関係、公正誠実義務について)によれば宅地建物取引士宅地建物取引専門家として専門的知識をもって適切な助言重要事項の説明等を行い消費者安心して取引を行うことができる環境整備することが必要があるこの為宅地建物取引士は、常に公正な立場保持して業務誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに宅地建物取引士中心となってリフォーム会社瑕疵保険会社金融機関等宅地建物取引業関連する業務従事する者との連携図り宅地及び建物円滑な取引遂行を図る必要があるものとするとされている。 信用失墜行為の禁止(法第15条の2宅地建物取引士は、宅地建物取引士信用又は品位害するような行為をしてはならない国土交通省判断宅地建物取引業法解釈運用考え方第15条の2関係、信用失墜行為の禁止について)によれば宅地建物取引士宅地建物取引専門家として専門的知識をもって重要事項の説明等を行う責務負っており、その業務取引相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする宅地建物取引士信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士職責反し、または職責遂行著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理反するような行為であり、職務として行われるものに限らず職務に必ずしも直接関係しない行為私的な行為含まれるとされている。 知識及び能力維持向上(法第15条の3宅地建物取引士は、宅地又は建物取引係る事務必要な知識及び能力維持向上に努めなければならない国土交通省判断宅地建物取引業法解釈運用考え方第15条の3関係、知識及び能力維持・向上について)によれば宅地建物取引士宅地建物取引専門家として、常に最新法令等的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに知識更新するよう努めものとするとされている。

※この「業務処理の原則」の解説は、「宅地建物取引士」の解説の一部です。
「業務処理の原則」を含む「宅地建物取引士」の記事については、「宅地建物取引士」の概要を参照ください。

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