法令等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:48 UTC 版)
日本においては建築物に設置されるものは建築基準法の適用を受ける。また、労働基準法指定事業所に設置されるものには労働安全衛生法の適用を受ける。 日本で昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等)を建築物に設置する場合は、建築基準法の規定に基づく確認・完了検査を受けなければならない。しかし、建築基準法で定める昇降機であるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・完了検査を受けずに設置されている昇降機を違法設置エレベーターという。 建築基準法や各種法令では、5階以下の建築物(団地、雑居ビルなど)ではエレベーターの設置が義務づけられていないが、6階以上の建築物を建てる時は、エレベーターの設置が必須となり、設置していない建物には建築許可が出ない。 特に工場や作業場等に多数設置されている、労働安全衛生法で規定される荷物用エレベーターや簡易リフトは、労働安全衛生法と共に一般のエレベーターと同様に建築基準法の規定も適用される。特に労働安全衛生法で規定されている簡易リフトは、かごの床面積により建築基準法で小荷物専用昇降機に規定されるものを除き、その多くは建築基準法に規定されるエレベーターの基準が適用されるが、その基準を満たしていないものが数多く設置されている。 さらに、昇降路の壁が設定されていないなど建築基準法はもちろん、労働安全衛生法の簡易リフトの規定すら満たしていない非常に危険な違法設置エレベーターも数多く設置されており、毎年全国の工場等で多数の死傷事故が発生している。こうしたことから、全国の特定行政庁及び労働基準監督署は、違法設置エレベーターに関する周知活動等を行っている。 斜行エレベーター・水平エレベーターと、鉄道(ケーブルカー含)・鉄道型遊戯施設の基本構造上の区別は曖昧であり、管轄法規が峻別している。
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法令等
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北米や欧州の国々では日本とは異なり法令で直接構造基準等を設けているわけではない。 ヨーロッパではEU圏内の市場に出回る製品等の均一な安全性を確保するため製品ごとに指令が出されており、昇降機にもlift Directiveという指令があり、これに基づいて欧州統一規格ENが定められている。 アメリカではASMEA17.1、カナダでもB44という基準が指定されているが、規格は各州の州法で定められており、どの年度版を基準にしているかは各州により異なる。
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法令等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 15:45 UTC 版)
「アリス・ギア・アイギス」の記事における「法令等」の解説
境界福祉法 そのシャードに設定された文化レベル以上のテクノロジー使用を禁ずる法律。ただし、シャード防衛に必須となるアリスギアはこの境界福祉法の対象外とされる。よって文化レベルが低く設定されたシャードの住民が先端医療を受ける際は他のシャードに行く必要がある。境界福祉法による技術制限に不満を持つ技術者は、最先端の科学技術に触れるためにアリスギア研究に打ち込むことが多い。 アリスギアの軍事利用の禁止 アウトランドが定める規定。アリスギアの対ヴァイス戦以外の軍事利用を禁止している。よって表面上、人間同士の紛争にアリスギアは使用されていないことになっている。しかし、アルフライラシャードの紛争地域ではアリスギア兵装が対人戦に投入されている。 管理栄養士の必置義務 AEGISが定める規定。所属アクトレスが10人を超えるアクトレス事業者は特別な栄養管理を必要とする特定給食施設の設置が義務付けられる。アクトレスの栄養指導には専門の知識が必要であることから人材が不足している模様。また、違反時に改善が見られない場合業務停止が言い渡される。 帳簿書類等の保管義務 企業に対し帳簿と取引等に関して作成または受領した書類の最低7年間の保管を義務づける規定。そのため成子坂製作所では7年を超過したデータや書類はそのことごとくが破棄されている。 災害等における臨時対応が必要な労働 未成年のアクトレスが深夜等に出撃する等の事態が労働基準法に抵触しないよう制定された特例措置。 アクトレスの年齢制限緩和 満13歳以上であるアクトレス活動の条件を引き下げる措置。現在はまだテストケース段階で限定的にしか執行されていない。ただ、これが広域に法的効力を持てば小学生がアクトレスになることが可能となる。 先端技術流出防止 東京シャードが定める指針。海外シャードの企業などに技術情報が横流しされるのを禁止している。過去に藤橘不動産がこの指針に反したという情報がありAEGIS情報本部が調査していた。 銃砲刀剣類所持等取締法 東京シャードにおける法律。来弥の専用スーツに付いているクナイは先端が接続端子になっているためこれに抵触しない。
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法令等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 03:36 UTC 版)
多くの国で販売される玩具に対する安全基準が設定されている。日本の場合、乳幼児玩具は食品衛生法が適用され、毒性が指摘されている重金属や砒素の溶出が検査される。また、電気を使う玩具には電気用品安全法に則したPSEマークの表示が義務づけられ、花火には火薬類取締法の規制がかかる。業界の自主規制では、SGマークやSTマークなどがある。 欧州委員会では2008年12月18日に「玩具の安全性に関する指令」 (88/378/EEC) の改訂が提案された。これでは、玩具に含有する物質の規制が強化され、REACH規制に基づくCMR物質(発癌性物質、変異原性物質、生殖毒性物質)やアレルギー物質、芳香物質の一部に対する使用禁止や規制、使用時のリスクに対する注意の表示義務、誤飲等のリスク規制、食玩と食品の接触禁止などを盛り込んだ。これは2009年上旬に発効された。 玩具企業には、数量が多くなる製品を確保するために実体がはっきりしない外注を利用し、しばしば外国の工場で製造をすることがある。近年、アメリカでは中国製玩具で受取り拒否に踏み切った事態が発生した。監視が行き届かない下請け企業は、時に不適切な製造方法をとることがある。大規模な市場を持つアメリカ合衆国政府は、玩具製造企業に対して販売する前に製品評価を義務づける準備を行っている。 名称や図柄を使うキャラクター玩具などには著作権や商標登録の権者の許諾が必要になる。また、日本では青少年の健全な育成に好ましくないと判断される「有害玩具」を都道府県の条例で販売や貸与などに規制をかけている自治体もある。
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法令等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:54 UTC 版)
日本 健康増進法 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを言う)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 2003年(平成15年)4月30日付厚生労働省健康局長通知 により、健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点を示している。 労働安全衛生法 第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 1992年(平成4年)7月の改正法施行により第71条の2が追加され、快適な職場環境の形成に関する規定を設け、その一環として受動喫煙対策が進められてきたが、2015年(平成27年)6月の改正法施行でさらに第68条の2が追加され、職場の受動喫煙防止対策について実情に応じた措置を講じることを事業者の努力義務とすることが定められた。具体的には、政府は職場における受動喫煙防止対策の促進が必要な事業場に対しては、必要に応じて、受動喫煙防止対策助成金の支給及び厚生労働省が実施する支援事業(測定支援事業・相談支援事業)を紹介し、それらの活用を促すことなどが示されている。
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