法令用語として登場する観光とは? わかりやすく解説

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法令用語として登場する観光

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 06:58 UTC 版)

観光政策」の記事における「法令用語として登場する観光」の解説

1930年外客誘致のための行政組織設置するため国際観光局官制勅令)が制定された。 浜口雄幸内閣ロンドン海軍軍縮条約批准にあたり国際貸借改善が重要政策であり、内閣重鎮江木翼鉄道大臣は、黒字である帝国鉄道会計実行予算をもって引き受けこととした。設立時一般会計からの助成もなく、官吏俸給削減反対する鉄道省官吏ストライキもあり、江木翼寿命縮め死亡したとされる4)。 朝日新聞データベース(聞)の検索結果では、固有名詞として観光丸観光寺、観光堂、観光社等が見受けられるが、普通名詞としては外地軍事施設等の視察(「駐馬観光」等)に使用1893年)されることからはじまり、次第軍事施設以外にも拡大し国際観光局設置時期までには国際観光限定されたものとして観光定着していった。当初観光局」と報道されていたが、江木翼大臣の強いこだわりで「国際観光局」(Board of Tourist Industry)と命名された5)。観光用語として明治以前から存在し、その一方ツーリズム当時認識されていなかったことが、翻訳造語社会宗教等とは異なるところである。 外客誘致政策である外貨獲得には、「物乞い」といった印象があり5)、国際観光局命名理由を「観光日本として、その姿を惜みなく外国宣揚し、七つの海から国の光を慕つて寄り集ふ外人歓待の手をさし延ぶべきである、と云ふ大抱負が、すなはちこの観光局命名」であり「輝かしい国の光をしめし賓客優遇する」とし、帝国日本文化満州文化6)を世界に示す国威発揚のため、オリンピック誘致等とあいまって語源の意味とは異なったものとして観光使用されていった7)。

※この「法令用語として登場する観光」の解説は、「観光政策」の解説の一部です。
「法令用語として登場する観光」を含む「観光政策」の記事については、「観光政策」の概要を参照ください。

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