法令文に対する適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)
「公用文作成の要領」の記事における「法令文に対する適用」の解説
法令文とは、法令を書き表した文章をいう。法令文は広義の公用文には含まれるものの、文語体・漢字片仮名交じり文や口語体の旧仮名遣いといった古い用字・文体で書かれた法令を一部分だけ改正するときは古い文体を保ったままで改正する(いわゆる「とけ込み方式」)ことになっているなど独自の扱いが必要になる場合も少なくないことから、法令文の取扱いについては、本通達内で「法令の用語用字について」という特別規定があるほか、別途内閣法制局によって定められた下記の通達がある。 法令用語改正要領(昭和29年11月26日内閣法制局総発第89号) 法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について(昭和48年10月3日内閣法制局総発第105号) 法令における漢字使用について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号) これらの通達によって定められた例外規定の主なものを挙げる。 次のものは常用漢字表にない漢字を用いた専門用語等であるが、他にいいかえることばがなく、しかもかなで書くと理解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれにふりがなをつける。砒(ひ)素、禁錮(こ)・蛾(が)など、 次のものは常用漢字表にあるがかなで書く。おそれ(虞・恐れ)、かつ(且つ)、したがって(従って(接続詞))、ただし(但し)、ただし書(但書)、ほか(外)、また(又)、よる(因る) また、これらとは別に明文の規定はないものの、慣習的に「漢字」で記述するか「かな」で記述するかによって意味が変わったり使い分けたりすることとされている次のような語については、それぞれとる意味に従って漢字とかなを使い分けるとされている。 「時」と「とき」 「者」・「物」と「もの」
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