法令文に対する適用とは? わかりやすく解説

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法令文に対する適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「法令文に対する適用」の解説

法令文とは、法令書き表した文章をいう。法令文広義公用文には含まれるものの、文語体漢字片仮名交じり文や口語体旧仮名遣いといった古い用字文体書かれ法令一部分だけ改正するときは古い文体保ったままで改正するいわゆるとけ込み方式」)ことになっているなど独自の扱い必要になる場合少なくないことから、法令文取扱いについては、本通達内で「法令の用語用字について」という特別規定があるほか、別途内閣法制局によって定められ下記通達がある。 法令用語改正要領昭和29年11月26日内閣法制局総発第89号法令における当用漢字音訓使用及び送り仮名付け方について(昭和48年10月3日内閣法制局総発第105号) 法令における漢字使用について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号) 法令用語改正要領一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号) これらの通達によって定められ例外規定主なもの挙げる次のものは常用漢字表にない漢字用いた専門用語等であるが、他にいいかえることばがなく、しかもかなで書くと理解することができない認められるようなものについては、その漢字そのまま用いてこれにふりがなをつける。砒(ひ)素、禁錮(こ)・(が)など、 次のものは常用漢字表にあるがかなで書く。おそれ(虞・恐れ)、かつ(且つ)、したがって(従って(接続詞))、ただし(但し)、ただし書但書)、ほか(外)、また(又)、よる(因る) また、これらとは別に明文規定はないものの、慣習的に漢字」で記述するか「かな」で記述するかによって意味が変わった使い分けたりすることとされている次のような語については、それぞれとる意味に従って漢字とかなを使い分けるとされている。 「時」「とき」 「者」・「物」と「もの」

※この「法令文に対する適用」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「法令文に対する適用」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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