法令特定事業とは? わかりやすく解説

法令特定事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 19:24 UTC 版)

特種用途自動車」の記事における「法令特定事業」の解説

通達では「法令等特定される事業遂行するための自動車」として、使用者事業法令等の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業遂行するために専ら使用する自動車であって、かつ、構造上の要件適合する設備有するものをいうとしている。法令には法律政令府令省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体条例を含む。 以下の13形状である。 給水車 医療防疫車 採血車 軌道兼用車 図書館車 郵便車郵便配達車ではなく、被災地遠隔地郵便業務を行うための移動郵便局車) 移動電話車 路試験車道路交通法の規定に基づく技能試験使用される助手席補助ブレーキ有するものをいう教習車公安委員会から指定受けたもしくは公安委員会届出自動車教習所等で自動車の運転に関する技能検定又は教習講習使用される助手席補助ブレーキ有するものをいう霊柩車 広報車(国、地方自治体公益社団法人公益財団法人又は電気ガス等の公益企業所有する車両限られる放送中継車 理容・美容給水車 路上試験写真大型自動車タイプ 教習車写真普通自動車タイプ 霊柩車写真宮型呼ばれる華美な装飾施したタイプ 放送中継車 採血車 軌陸車写真架線作業用のもの 医療防疫車写真乳がん検診用の車両 図書館車

※この「法令特定事業」の解説は、「特種用途自動車」の解説の一部です。
「法令特定事業」を含む「特種用途自動車」の記事については、「特種用途自動車」の概要を参照ください。

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