道路交通法の規定とは? わかりやすく解説

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道路交通法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)

ひき逃げ」の記事における「道路交通法の規定」の解説

72第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故係る車両等の運転者その他の乗務員中略) は、直ち車両等の運転を停止して負傷者救護し、道路における危険を防止する必要な措置講じなければならない。」と規定されている。 「ひき逃げ轢き逃げ)」と呼ばれるが、人を轢いた場合限らず、車同士衝突事故相手負傷した場合など人身事故になっているとき(救護義務生じるとき)に事故現場から逃走した場合も「あて逃げではなくひき逃げ」となる。 また「〜逃げとなっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故当事者が運転を直ち停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務怠ることで、犯罪成立する犯罪の主体は、「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車自転車を含む軽車両トロリーバス路面電車対象であり、これらの運転者または乗務員双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。主体ならないのは歩行者道路交通法第2条第3項により歩行者みなされる車を含む)だけである。ここで「乗務員」とは、バス路面電車車掌添乗員など、車両運行補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない道路交通法72条は、交通事故関係した車両等の運転者等について次のような義務課している。 直ちに運転を停止する義務事故発生直後現場去らないなど) 負傷者救護義務負傷者安全な場所に移動し可能な限り迅速に治療受けさせることなど) 道路上の危険防止措置義務二次事故発生予防する義務警察官に、発生日時死傷者物の損壊状況事故後の措置積載物を報告する義務 報告受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する警察官到着するまで現場留まる命令に従う義務 これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務果たさない人身事故係る救護義務危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げと言われる犯罪である。 ただし、事故同時に人が明らかに即死していたような場合には、負傷者には該当しないため、負傷者救護義務違反には問えなくなる。ただし、危険防止措置義務懈怠により二次事故発生し、それにより即死死体損壊したような場合人身事故係る危険防止措置義務違反成立する物損事故については、それに関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または危険防止措置義務果たさない物損事故係る危険防止措置義務違反が「あて逃げと言われる犯罪に当たる。 第72条の救護義務・危険防止措置義務は、第一義的には、事故当事者車両等の運転者等にだけ課せられる事故当事者車両などに単に同乗していた者や、単に現場居合わせた者、警察官救急隊員には、同条による義務課せられない(ただし警察官救急隊員には別途職務上の義務課せられる場合がある)。 事故当事者車両などの運転者等が、負傷その他の理由救護義務・危険防止措置尽くせない場合には、救急車救急隊員による救護支援、あるいは警察官により代理現場の危険防止措置が執られる場合があるが、そうでない場合当事者運転者などが措置義務尽くさない場合は、同条違反の罪に当たる。

※この「道路交通法の規定」の解説は、「ひき逃げ」の解説の一部です。
「道路交通法の規定」を含む「ひき逃げ」の記事については、「ひき逃げ」の概要を参照ください。

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