道路交通法施行令13条1項とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行令13条1項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令13条1項」の解説

道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。 法第39第1項政令定め自動車は、次に掲げ自動車で、その自動車使用する者の申請に基づき公安委員会指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げ自動車についてはその自動車使用する者が公安委員会届け出たもの)とする。 1. 消防機関その他の者が消防のための出動使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置有するもの 1の2. 国、都道府県市町村新関西国際空港株式会社成田国際空港株式会社又は医療機関傷病者緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置有するもの 1の3. 消防機関消防のための出動使用する消防用自動車第1号掲げるものを除く。) 1の4. 都道府県又は市町村傷病者応急手当当該傷病者緊急搬送により医師管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車 1の5. 医療機関が、傷病者緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村要請受けて当該傷病者医療機関緊急搬送をされるまでの間における応急治療を行う医師当該傷病者所在する場所にまで運搬するために使用する自動車2008年6月本号追加) 1の6. 医療機関重度傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制確保しているものとして国家公安委員会定め基準該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師当該傷病者居宅にまで搬送するために使用する自動車 1の7. 警察自動車警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査交通取締りその他の警察責務遂行のため使用するもの 2. 自衛隊自動車自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊部隊運用のため使用するもの 3. 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの 4. 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者警備のため使用するもの 5. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者収容又は被収容者警備のため使用するもの 6. 電気事業ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業使用する自動車 7. 水防機関水防のための出動使用する自動車 8. 輸血用い血液製剤販売する者が輸血用い血液製剤応急運搬のため使用する自動車 8の2.医療機関臓器の移植に関する法律平成9年法律第104号)の規定により死体から摘出された臓器同法規定により臓器摘出をしようとする医師又はその摘出必要な器材応急運搬のため使用する自動車 9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路通行禁止し若しくは制限するための応急措置又は障害物排除するための応急作業使用するもの 10. 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設され無線局電波法昭和25年法律131号)第108条の2第1項規定する無線設備による無線通信妨害する電波発射しているものに限る。)の探査のための出動使用するもの 11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査交通事故があった場合直ち現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動使用するもの 12. 国、都道府県市町村国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法平成十一法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害発生又は拡大防止を図るための応急対策として実施する放射線量測定傷病者搬送施設若しくは設備整備点検若しくは復旧又は放射線による人体障害防止するための医薬品運搬のため使用する自動車第一号の二又第六号に掲げるものを除く。) 以上の緊急自動車は、基本的 サイレンおよび赤色警光灯装備している。 指定届出は、警察車両消防車救急車など主に市民治安など供するものが対象である。例として皇宮警察車両自衛隊警務車両や各高速道路株式会社等の道路管理車両都道府県知事救援活動司令車水道事業者救援車がある。民間では電力会社ガス会社鉄道会社JAFはじめとするレッカー車電気通信事業者製薬会社日本放送協会所有車両病院ドクターカー赤十字血液センター輸血血液搬送車で緊急自動車指定受けているものもあるが、司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁労働基準監督署公安調査庁国税庁税務署などの車両緊急自動車指定対象ではない。警備会社パトロールカー緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車指定認められない海上保安庁守備範囲海上であるため、保有する自動車緊急自動車として登録することができず、海の水難事故海上保安署が自動車救助へ向かう際に緊急走行ができず警察パトロールカー先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例指摘されている。このため海上保安庁自動車緊急自動車として走行できるようにするべきであるとの主張がある。船舶航行制限速度法定速度・“緊急時水路優先”の規定はない。奄美大島喜界島では奄美海上保安部大島地区消防組合消防本部相互に連携し緊急自動車海上保安庁職員同乗しての水難救助行っている。国土交通省令である「道路運送車両の保安基準」を受けた道路運送車両の保安基準細目定め告示」第75第1項第3号は、「海上保安庁自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車」を、緊急自動車車体塗色原則である白色消防自動車朱色、の除外対象としている。 指定受けようとする場合は、公安委員会申請する国土交通省運輸支局への登録には、事前審査申請受理されたことを示す書面が必要となる。登録手続完了すると、自動車検査証写し公安委員会提出し公安委員会から指定される緊急自動車指定書や府県により緊急自動車指定証なども交付される指定書は常に該当車両備え付ける事が義務付けられ備え付けてなければ効力はない。 届出特定の消防用救急用)の場合も同様で、都道府県公安委員会届出行い受理を示す書面により登録手続をした後、自動車検査証写し提出して緊急自動車届出確認書交付を受け、該当車両備え付ける指定を受ける自動車多く特種用途車両要件満たしており、8ナンバー交付される。現在、いわゆる覆面パトカーは、警光灯格納式着脱となっているため特種用途自動車警察車)の要件を満たさず、3ナンバー5ナンバーのものがほとんどとなっている。医師派遣用のドクターカー3ナンバー5ナンバーのものが多い。消防用緊急自動車のうち大型特殊自動車分類されるものは9ナンバーとなる。

※この「道路交通法施行令13条1項」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「道路交通法施行令13条1項」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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