道路交通法施行令13条1項
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「緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令13条1項」の解説
道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 1. 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの 1の2. 国、都道府県、市町村、新関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの 1の3. 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。) 1の4. 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車 1の5. 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車(2008年6月本号追加) 1の6. 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車 1の7. 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの 2. 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの 3. 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの 4. 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの 5. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの 6. 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車 7. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車 8. 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車 8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車 9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの 10. 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの 11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの 12. 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。) 以上の緊急自動車は、基本的 サイレンおよび赤色の警光灯を装備している。 指定・届出は、警察車両や消防車・救急車など主に市民の治安などに供するものが対象である。例として皇宮警察の車両、自衛隊の警務車両や各高速道路株式会社等の道路管理車両、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の救援車がある。民間では電力会社やガス会社、鉄道会社、JAFをはじめとするレッカー車、電気通信事業者、製薬会社、日本放送協会の所有車両、病院のドクターカー、赤十字血液センターの輸血用血液搬送車で緊急自動車指定を受けているものもあるが、司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁や労働基準監督署、公安調査庁、国税庁、税務署などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。警備会社のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。 海上保安庁は守備範囲が海上であるため、保有する自動車を緊急自動車として登録することができず、海の水難事故で海上保安署が自動車で救助へ向かう際に緊急走行ができず警察のパトロールカーの先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例が指摘されている。このため海上保安庁の自動車も緊急自動車として走行できるようにするべきであるとの主張がある。船舶の航行に制限速度・法定速度・“緊急時水路優先”の規定はない。奄美大島・喜界島では奄美海上保安部と大島地区消防組合消防本部が相互に連携し、緊急自動車に海上保安庁職員が同乗しての水難救助を行っている。国土交通省令である「道路運送車両の保安基準」を受けた「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第75条第1項第3号は、「海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車」を、緊急自動車の車体の塗色の原則である白色、消防自動車は朱色、の除外対象としている。 指定を受けようとする場合は、公安委員会に申請する。国土交通省運輸支局への登録には、事前審査で申請が受理されたことを示す書面が必要となる。登録手続が完了すると、自動車検査証の写しを公安委員会に提出し、公安委員会から指定されると緊急自動車指定書や府県により緊急自動車指定証なども交付される。指定書は常に該当車両に備え付ける事が義務付けられ、備え付けていなければ効力はない。 届出(特定の消防用、救急用)の場合も同様で、都道府県公安委員会に届出を行い、受理を示す書面により登録手続をした後、自動車検査証の写しを提出して緊急自動車届出確認書の交付を受け、該当車両に備え付ける。 指定を受ける自動車の多くは特種用途車両の要件を満たしており、8ナンバーを交付される。現在、いわゆる覆面パトカーは、警光灯が格納式や着脱式となっているため特種用途自動車(警察車)の要件を満たさず、3ナンバー・5ナンバーのものがほとんどとなっている。医師派遣用のドクターカーも3ナンバー・5ナンバーのものが多い。消防用の緊急自動車のうち大型特殊自動車に分類されるものは9ナンバーとなる。
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