げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう〔‐トクベツソチハフ〕【原子力災害対策特別措置法】
原子力災害対策特別措置法
原子力災害対策特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/19 17:14 UTC 版)
原子力災害対策特別措置法(げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう)は、原子力災害が放射能を伴う災害である特性に鑑みて、国民の生命、身体及び財産を守るために特別に制定された日本の法律である。
- ^ (平成24年文部科学省、経済産業省、国土交通省令第3号)
- ^ 2011年の福島原発事故の例では、吉田昌郎所長からの手書きのファックスが転送された。
- ^ 法律設定時には、第15条通報はあり得ないものと考えられていた。
- ^ 自衛隊法第83条の3
- ^ 東京電力(株)福島第一原子力発電所 平成23年3月 p4 原子力規制委員会
- ^ 原子力緊急事態宣言
- ^ 菅直人総理により2時間18分後に行われた。2012年6月の国会の事故調査委員会でこの宣言の遅れが問題になり、菅総理は「問題はない」と答えた。
- ^ 『福島事故 8割 当日知らず 周辺6町 4回以上避難 7割』2012年6月10日 東京新聞朝刊
- ^ 原発事故と知らされずに、単なる避難指示が出た。
- ^ 原子力発電所事故への対応 平成24年版防災白書
- 1 原子力災害対策特別措置法とは
- 2 原子力災害対策特別措置法の概要
- 3 構成
- 4 関連項目
原子力災害対策特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/07 22:28 UTC 版)
「原子力防災組織」の記事における「原子力災害対策特別措置法」の解説
第8条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。 2 原子力防災組織は、前条第1項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。 3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。 5 主務大臣は、原子力事業者が第1項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。 第9条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。 2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。 第11条 原子力事業者は、主務省令で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第1項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。 2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。 3 原子力事業者は、第1項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。 第18条 原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。 第25条 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第10条第1項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。
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