原子力災害対策本部
「原子力災害対策特別措置法」第15条(緊急事態判断基準)に基づき、原発などの原子力関連施設で災害(原子力災害)が発生した際に政府が緊急に設置する対策本部。
原子力災害対策本部は、原子力緊急事態宣言に伴い設置され、内閣総理大臣が対策本部長に就任する。原子力災害が発生した現地には、原子力災害現地対策本部が併せて設置される。
原子力緊急事態宣言が発令されたのは、2011年3月に福島第一原子力発電所で発生した原発事故が初めてである。食品衛生法の暫定基準値における「解除ルール」の発表なども原子力災害対策本部を通じて行われた。
関連サイト:
東日本大震災への対応 -首相官邸ホームページ
げんしりょくさいがい‐たいさくほんぶ【原子力災害対策本部】
原子力災害対策本部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:57 UTC 版)
原子力災害対策特別措置法第16条では原子力事故に対応するために原子力緊急事態宣言をした際には、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するために閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものと規定されている。本部長は内閣総理大臣で、副本部長は経済産業大臣と原子力防災担当大臣。 福島第一原子力発電所事故により、「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」が設置された。こちらも史上初である。
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