原子力災害に伴う交通規制とは? わかりやすく解説

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原子力災害に伴う交通規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 00:51 UTC 版)

国道114号」の記事における「原子力災害に伴う交通規制」の解説

2011年平成23年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災)の津波被害によって福島第一原子力発電所事故発生。翌3月12日一連の原子力緊急事態宣言のうちいわゆる半径10 km以内住民避難指示」を受け、浪江町昼曽根トンネルか浪江町知命寺(終点)までの区間への進入制限される。この時点はまだ法的根拠がなく、あくまで地元自治体福島県および浪江町災害対策本部設定した暫定基準に基づく措置という立場であった翌月入り4月22日福島第一原子力発電所事故に伴う、原子力災害対策特別措置法原子力災害対策本部権限に基づく警戒区域設定いわゆる半径20 km圏)が午前0時をもって発動。これにより浪江町大字下津島深、双葉警察署浪江分庁舎管轄津島駐在所付近から終点までの区間正式に通行止めとなる。 2013年平成25年4月1日避難区域再編が行われ、浪江町室原から知命交差点までの区間避難指示解除準備区域居住制限区域2017年平成29年4月1日避難指示解除)とされたため通行止め解除同時に浪江町津島川俣町浪江町境)から室原までの区間帰還困難区域とされたため、引き続き通行止めとなる。 2014年平成26年12月6日常磐自動車道浪江IC供用開始されたことに伴い浪江ICから東側区間通行止め解除2017年平成29年9月20日午前6時をもって帰還困難区域内(27 km)の通行止め解除し全線一般車両通行再開。ただし、帰還困難区域内は自動車のみの通行限られており、歩行者・自転車二輪車通行禁止されている。また、南相馬市内に向かう県道2路線県道49号・県道34号)と葛尾村に向かう県道50号、浪江町内の帰還困難区域に向かう国道399号県道35号除き許可車両以外は脇道に入ることはできない

※この「原子力災害に伴う交通規制」の解説は、「国道114号」の解説の一部です。
「原子力災害に伴う交通規制」を含む「国道114号」の記事については、「国道114号」の概要を参照ください。

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