暫定基準とは? わかりやすく解説

(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)暫定基準

農薬等の残留基準策定は、食品安全委員会によるリスク評価基づいて行われるのが原則です。しかしながらポジティブリスト制度導入に伴う残留基準設定当たって一度多く物質残留基準設定する必要が生じ、そのためには膨大な作業年数が必要となると考えられました。そこでリスク評価行っていなくとも国際機関基準諸外国基準等を参考にして暫定的に残留基準定められました。これが、いわゆる「暫定基準」です。暫定基準が定められ農薬等については、現在、厚生労働省計画的に行う評価要請受けて食品安全 委員会によるリスク評価順次進められており、この評価結果に基づく暫定基準の見直し進められています。



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