第15条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第15条」の解説
遡及処罰の禁止とその例外(国際社会が認める法の一般原則に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。)
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第15条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第15条」の解説
文化的な生活に参加する権利。科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利。自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利。
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第15条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
復興庁に、復興のための施策の実施状況を調査審議し内閣総理大臣に意見を述べること、および内閣総理大臣の諮問に応じて復興に関する重要事項を調査審議し内閣総理大臣に建議することを目的として、復興推進委員会を置くこと等を規定。
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