法の一般原則とは? わかりやすく解説

法の一般原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「法の一般原則」の解説

法の一般原則とは、国際司法裁判所規程38第1項(c)あるように「文明国認めた法の一般原則」であり、主要法系属す世界の国々国内法共通して認められる原則の中で、国際法秩序にも適用可能と判断できるものを指す。19世紀には国際法の法源条約慣習国際法であるとされてきたが、これらに加えて1921年常設国際司法裁判所規程は法の一般原則を裁判基準として認め国際司法裁判所規程上記国際司法裁判所規程381項(c)のようにこの立場踏襲した。さらに現代では二国間仲裁裁判条約や、多数間条約に定められ裁判条項においても裁判基準として挙げられていることから、法の一般原則は国際司法裁判所裁判基準であることを超えて「法の一般原則」も国際法秩序における独立した法源であるとする考えが、今日では広く認められている。

※この「法の一般原則」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「法の一般原則」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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