法の内容と運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 15:21 UTC 版)
「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事における「法の内容と運用」の解説
この法律により「真相糾明委員会」を設置し、大統領推薦4名、国会同4名、最高裁長官同3名による11名の委員が、今後3年にわたって「反民族行為」を調査する。当初は刑事罰規定はなく、「チニルパ(친일파、親日派)」のレッテルを貼られるだけ」との見方もあったが、「韓国においてチニルパとされることは社会的に抹殺されることを意味するだけに、人権侵害を助長する」と懸念する見方もある。 小泉純一郎内閣総理大臣の靖国神社参拝中止を無視している中で常任理事国入りを目指した2005年以降に盧武鉉は日韓シャトル外交を急遽中止し、さらに盧の支持率の回復のためもあり、同年12月8日には新たに親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法が成立し、これまで配慮していた『親日』という言葉を法で使用した。これにより反民族行為認定者の子孫の土地や財産を国が事実上没収する事が可能となり、2006年3月11日、同法に基づく仮処分申請が認められた。 この法律で対象となる「反民族行為」とは日本統治下の朝鮮総督府など行政機関で一定の地位にあった文民・軍人や、当時の独立運動家への弾圧、戦中の戦意高揚のための活動など、広範囲に及ぶ。また軍人に関しては当初、旧日本軍の将校全体が糾弾の対象とされていたが、日本軍経歴のある故朴正煕元大統領や、同氏長女の朴槿恵議員への配慮などから、同元大統領は該当しない「中佐以上の旧日本軍人出身」と修正された。 なお、ソウル行政裁判所は同法2条9号に対し、被害の最小化、法益の均衡という面で過剰禁止の原則に反する疑いがあるとし、2007年10月31日、違憲法律審判を求めることとなった。
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