法の内容と運用とは? わかりやすく解説

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法の内容と運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 15:21 UTC 版)

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事における「法の内容と運用」の解説

この法律により「真相糾明委員会」を設置し大統領推薦4名、国会同4名、最高裁長官同3名による11名の委員が、今後3年わたって「反民族行為」を調査する当初刑事罰規定はなく、「チニルパ(친일파、親日派)」のレッテルを貼られるだけ」との見方もあったが、「韓国においてチニルパとされることは社会的に抹殺されることを意味するだけに、人権侵害助長する」と懸念する見方もある。 小泉純一郎内閣総理大臣靖国神社参拝中止無視している中で常任理事国入り目指し2005年以降盧武鉉日韓シャトル外交急遽中止し、さらに盧の支持率回復のためもあり、同年12月8日には新たに親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法成立しこれまで配慮していた『親日』という言葉を法で使用した。これにより反民族行為認定の子孫の土地財産を国が事実上没収する事が可能となり、2006年3月11日同法に基づく仮処分申請認められた。 この法律対象となる「反民族行為」とは日本統治下の朝鮮総督府など行政機関一定の地位にあった文民軍人や、当時独立運動家への弾圧戦中戦意高揚のための活動など広範囲に及ぶ。また軍人に関して当初旧日本軍将校全体糾弾対象とされていたが、日本軍経歴のある故朴正煕大統領や、同氏長女朴槿恵議員への配慮などから、同元大統領該当しない中佐上の旧日本軍人出身」と修正された。 なお、ソウル行政裁判所同法2条9号対し被害最小化法益均衡という面で過剰禁止原則反す疑いがあるとし、2007年10月31日違憲法律審判を求めることとなった

※この「法の内容と運用」の解説は、「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の解説の一部です。
「法の内容と運用」を含む「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事については、「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の概要を参照ください。

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