法の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/01 04:56 UTC 版)
「工場排水等の規制に関する法律」の記事における「法の内容」の解説
公共用水域の水質の保全に関する法律において、経済企画庁長官は、水質審議会の議を経て、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、もしくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているものまたはそれらのおそれのあるものを、水域を限って、指定水域として指定し、指定水域に排出水を排出する工場、事業場等について水質基準を設定するとされた。 この水質基準を遵守させるため、工場排水等の規制に関する法律 において、主務大臣は、同法施行令で規定する「特定施設」を設置する工場または事業場に対して、特定施設の設置等の届出ならびに水質の測定および記録を行わせるとともに、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その工場排水等を指定水域に排出する者に対し、期限を定めて、汚水等の処理の方法の改善、特定施設の使用の一時停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされた。
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