議会法の内容とは? わかりやすく解説

議会法の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 21:18 UTC 版)

議会法」の記事における「議会法の内容」の解説

1949年議会法」も参照 議会法第1条第1項は、金銭法案Money Bill)について、庶民院通過後、会期終了一か月前までに貴族院送付され貴族院無修正可決しない場合庶民院反対なければ国王の裁可得て議会制定法となることを定めている。 同法2条1項金銭法案以外の法案について、会期終了一か月前までに貴族院送付され庶民院同意なく貴族院三度目否決行った場合には、貴族院同意がなくても国王の裁可得て議会制定法となることを定めている。ただし第一回会期庶民院第二読会日付と三回目会期庶民院通過日付2年以上離れていることを要求している。要する貴族院庶民院通過した法案2年引き延ばすことが可能だった1949年には議会法改正があり、貴族院庶民院可決され法案の成立を引きのばせる期間はこれまでの2年から1年短縮された。

※この「議会法の内容」の解説は、「議会法」の解説の一部です。
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