議会法の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 21:18 UTC 版)
「1949年議会法」も参照 議会法第1条第1項は、金銭法案(Money Bill)について、庶民院通過後、会期終了一か月前までに貴族院に送付され、貴族院が無修正で可決しない場合、庶民院が反対しなければ、国王の裁可を得て議会制定法となることを定めている。 同法2条1項は金銭法案以外の法案について、会期終了一か月前までに貴族院に送付され、庶民院の同意なく貴族院が三度目の否決を行った場合には、貴族院の同意がなくても国王の裁可を得て議会制定法となることを定めている。ただし第一回の会期の庶民院第二読会の日付と三回目の会期の庶民院通過の日付が2年以上離れていることを要求している。要するに貴族院は庶民院を通過した法案を2年引き延ばすことが可能だった。 1949年には議会法の改正があり、貴族院が庶民院で可決された法案の成立を引きのばせる期間はこれまでの2年から1年に短縮された。
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