水質基準とは? わかりやすく解説

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すいしつ‐きじゅん【水質基準】

読み方:すいしつきじゅん

水質について、水の使用目的ごとに決められ基準法律により、水道水排水放流下水遊泳用プールなどについて定められている。


水質基準

一般に水質保全するための基準としては,公共用自体水質が,人の健康の保護ならびに生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められる環境基準と,この基準達成するため,工場等を規制するものとして定められる排水基準とがあります

すいしつきじゅん 水質基準

①ある水系備えるべき水質、またはその水系放流される水の備え るべき水質公的に定められたもの。前者環境基準後者放流水基準と いう。 ②水道法では水道供給される水の水質について、6項目の基準決めている。

水質基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/06 00:08 UTC 版)

トリハロメタン」の記事における「水質基準」の解説

水道水中のトリハロメタンは、汚染物質として混入したではなくとも、浄水場などで塩素消毒行った際に、水中フミン質のような有機物含有されていると非意図的に消毒副生成物として発生する社会問題となった水道水中のトリハロメタンは、このようにして発生したのだったまた、所によって異なるものの、浄水場得られるには概ね数十から数百 (mg/L)の臭素イオン含まれており、このため塩素消毒伴ってブロモホルムなどの臭素化合物副生成物として発生してくる。このうち分子構造中に臭素を持つ、ブロモジクロロメタンブロモジクロロメタンブロモホルム塩素消毒伴って意図的に発生する量は、水の中にどれだけの濃度臭素イオン存在していたかによって大きく異なることが知られている。(なお、トリハロメタン生成抑制法については、総トリハロメタン#総トリハロメタン低減法を参照のこと。)

※この「水質基準」の解説は、「トリハロメタン」の解説の一部です。
「水質基準」を含む「トリハロメタン」の記事については、「トリハロメタン」の概要を参照ください。

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