刑事罰とは? わかりやすく解説

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けいじ‐ばつ【刑事罰】


刑罰

(刑事罰 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 03:42 UTC 版)

刑罰けいばつ: penalty)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家などによってを犯した者に科せられる一定の法益の剥奪をいう。その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする[1]。広い意味では犯罪行為に科される[2]または刑事罰ともいう。


  1. ^ 川端博 2006, p. 665.
  2. ^ 前田雅英 2007, p. 2.
  3. ^ a b c d e 大谷實 2009, p. 105.
  4. ^ a b c d e f g 大谷實 2009, p. 106.
  5. ^ a b c d 大谷實 2009, p. 112.
  6. ^ 「拘禁刑」新設を閣議決定 懲役と禁錮を一本化、刑務作業なしも可に”. 朝日新聞デジタル (2022年3月8日). 2022年5月13日閲覧。
  7. ^ a b c d e 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 242「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
  8. ^ a b 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 243「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
  9. ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 244「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
  10. ^ 治安の悪化は本当か?――つくられたモラルパニック”. 「NO!監視」ニュース 【第6号】. 監視社会を拒否する会 (2004年1月30日). 2018年4月23日閲覧。
  11. ^ a b c 青木五郎、司馬遷『新釈漢文大系115 史記 十三(列伝 六)』明治書院、2013年12月10日、2頁。ISBN 978-4625673184 



刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「刑事罰」の解説

公正取引委員会の告発がないと、主要な違反類型については処罰できない96条)。 主要な違反類型として次のものがある。 不当な取引制限私的独占をした者に対して5年以下の懲役又は500万円以下の罰金処せられ、法人等に対しては5億円以下の罰金両罰規定等が存在する未遂罪罰する)。 確定した排除措置命令独占的状態に対す確定した審決含み私的独占不当な取引制限対するものについては差止め命ず部分に限る)に違反したに対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金処せられ、法人等に対しては3億円以下の罰金両罰規定等が規定されている。 なお、これらに罰則においては懲役罰金併科することができる。さらに、事業者団体解散宣告特許権取消等の宣告をすることができる場合存在する

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刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 05:56 UTC 版)

共同危険行為」の記事における「刑事罰」の解説

道路交通法第68条共同危険行為等の禁止)の規定違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる(道路交通法117条の3)。

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刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「刑事罰」の解説

著作権故意侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金処せられる(懲役罰金併科されることもある)(119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金処せられる(両罰規定)(124条)。 刑事罰(懲役刑罰金刑)が科されるのは、著作権故意侵害した場合のみである。過失により著作権侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法381項)。 いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化」として、「私的使用目的をもって有償著作物等の著作権又は著作隣接権侵害する自動公衆送信受信して行うデジタル方式録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権侵害した者に対し2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金処し、又はこれを併科する」が定められている。違法ダウンロードの刑事罰化における「有償著作物等」とは、「録音され、または録画され著作物実演レコードまたは放送もしくは有線放送係るもしくは影像であって有償公衆提供され、または提示されているもの(その提供または提示著作権または著作隣接権侵害しないものに限る。)」である。 これらを含む著作権侵害罪大部分(著作権法119条、第120条の二第三号及び第四号、第121条の二並びに前条第一項の罪とされるもの)は親告罪である(1231項)。これらについては、著作権者による告訴なければ検察官公訴提起することができないが、TPP11協定法改正により、一定要件下の著作権侵害等罪につき、非親告罪となった(「日本の著作権法における非親告罪化」を参照)。 技術的保護手段回避を行うことをその機能とする装置の提供、およびそれを利用した複製業として行った場合については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金処せられる(懲役罰金併科されることもある)(著作権法120条の2第一号及び第二号)。別途不正競争防止法による罰則もある。

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刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)

飲酒運転」の記事における「刑事罰」の解説

2007年平成19年9月19日道路交通法改正施行により、酒酔い運転罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知拒否した場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。 自動車の運転関し運転者飲酒運転下命しまたは容認した自動車使用者安全運転管理者運行管理者なども含む)も処罰される。 なお、この改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送要求した者も、個別処罰されることとなった後述)。

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刑事罰(単独正犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)

飲酒運転」の記事における「刑事罰(単独正犯)」の解説

飲酒運転運転者飲酒運転下命または容認した運転者使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両提供した者、並びに酒類提供した者、及びその者に運送依頼若しくは要求をしてその車両同乗した者、これらも個別処罰対象となった。 これらの行為は、飲酒運転者の犯罪とは独立した提供者同乗者の単独正犯扱いとなる。運転者犯罪共謀共同正犯または従犯認められる者(指示下命または容認者)については、その犯罪につき正犯運転者)に準じて処罰される車両の提供酒酔い運転場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供酒酔い運転場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 同乗酒酔い運転場合酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転場合および上記以外の場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 02:22 UTC 版)

親による子供の拉致」の記事における「刑事罰」の解説

ハーグ条約では、国境越えた連れ去りに対して原則的に元の居住国に強制的に連れ戻す措置取られる南北アメリカ大陸諸国ヨーロッパ諸国では、親による子供連れ去りを、felony軽犯罪当たらない犯罪)やserious criminal matter重大な犯罪行為)であるとして、厳し処罰対象としている。ウイスコンシン州から子供連れ去った日本人母親ケースでは、25年の刑が求刑された。このケースは現在では司法取引により刑の執行猶予の状態となっている。日本在外大使館は、在外邦人に対して注意呼びかけている。 連れ去った親が、子供を他の親に会わせないのは、子供のことを考えるからではなく怒りによる仕返しである場合が多い。「子供連れ去り子供と非監護親との接触妨げ子供精神コントロールして子供心から片親存在消し去ろうとする行為」は、最も悪質な児童虐待であると考えられている。これが処罰対象となる理由である。

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刑事罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 07:49 UTC 版)

不正競争防止法」の記事における「刑事罰」の解説

営業秘密侵害罪、誤認混同惹起行為などについては刑罰規定されている(21条)。刑罰では、刑法総則定め故意などの要件満たすことが求められる刑罰自然人個人責任原則であるが、自然人だけでなく、法人処罰する両罰規定設けられている(22条)。 特許法には特許権侵害罪などの刑罰規定されており、同様に実用新案法意匠法及び商標法にも刑罰規定されている。しかしながら特許法実用新案法意匠法又は商標法抵触することを理由として、刑事事件発展することはほとんどない。 これに対して不正競争防止法違反したときには刑事事件発展することがある最近では、平成30年12月3日最高裁第二小法廷決定平成30年(あ)第582号)は、営業秘密領得罪確定判決

※この「刑事罰」の解説は、「不正競争防止法」の解説の一部です。
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