刑罰
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 03:42 UTC 版)
- ^ 川端博 2006, p. 665.
- ^ 前田雅英 2007, p. 2.
- ^ a b c d e 大谷實 2009, p. 105.
- ^ a b c d e f g 大谷實 2009, p. 106.
- ^ a b c d 大谷實 2009, p. 112.
- ^ “「拘禁刑」新設を閣議決定 懲役と禁錮を一本化、刑務作業なしも可に”. 朝日新聞デジタル (2022年3月8日). 2022年5月13日閲覧。
- ^ a b c d e 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 242「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ a b 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 243「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 244「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ “治安の悪化は本当か?――つくられたモラルパニック”. 「NO!監視」ニュース 【第6号】. 監視社会を拒否する会 (2004年1月30日). 2018年4月23日閲覧。
- ^ a b c 青木五郎、司馬遷『新釈漢文大系115 史記 十三(列伝 六)』明治書院、2013年12月10日、2頁。ISBN 978-4625673184。
刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「刑事罰」の解説
公正取引委員会の告発がないと、主要な違反類型については処罰できない(96条)。 主要な違反類型として次のものがある。 不当な取引制限や私的独占をした者に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては5億円以下の罰金の両罰規定等が存在する(未遂罪も罰する)。 確定した排除措置命令(独占的状態に対する確定した審決も含み、私的独占、不当な取引制限に対するものについては差止めを命ずる部分に限る)に違反した者に対しては2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては3億円以下の罰金の両罰規定等が規定されている。 なお、これらに罰則においては懲役と罰金を併科することができる。さらに、事業者団体の解散宣告や特許権の取消等の宣告をすることができる場合が存在する。
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刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 05:56 UTC 版)
道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。
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刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。 刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法38条1項)。 いわゆる「違法ダウンロードの刑事罰化」として、「私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が定められている。違法ダウンロードの刑事罰化における「有償著作物等」とは、「録音され、または録画された著作物、実演、レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは影像であって、有償で公衆に提供され、または提示されているもの(その提供または提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る。)」である。 これらを含む著作権侵害罪の大部分(著作権法第119条、第120条の二第三号及び第四号、第121条の二並びに前条第一項の罪とされるもの)は親告罪である(123条1項)。これらについては、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができないが、TPP11協定法改正により、一定要件下の著作権等侵害等罪につき、非親告罪となった(「日本の著作権法における非親告罪化」を参照)。 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置の提供、およびそれを利用した複製を業として行った場合については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(著作権法第120条の2第一号及び第二号)。別途、不正競争防止法による罰則もある。
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刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)
2007年(平成19年)9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。 自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者、運行管理者なども含む)も処罰される。 なお、この改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった(後述)。
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刑事罰(単独正犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)
飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及びその者に運送の依頼若しくは要求をしてその車両に同乗した者、これらも個別に処罰対象となった。 これらの行為は、飲酒運転者の犯罪とは独立した提供者・同乗者の単独正犯扱いとなる。運転者の犯罪の共謀共同正犯または従犯と認められる者(指示、下命または容認者)については、その犯罪につき正犯(運転者)に準じて処罰される。 車両の提供酒酔い運転の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供酒酔い運転の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 同乗等酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合および上記以外の場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 02:22 UTC 版)
ハーグ条約では、国境を越えた連れ去りに対して、原則的に元の居住国に強制的に連れ戻す措置が取られる。南北アメリカ大陸諸国やヨーロッパ諸国では、親による子供の連れ去りを、felony(軽犯罪に当たらない犯罪)やserious criminal matter(重大な犯罪行為)であるとして、厳しい処罰の対象としている。ウイスコンシン州から子供を連れ去った日本人の母親のケースでは、25年の刑が求刑された。このケースは現在では司法取引により刑の執行猶予の状態となっている。日本の在外大使館は、在外邦人に対して注意を呼びかけている。 連れ去った親が、子供を他の親に会わせないのは、子供のことを考えるからではなく、怒りによる仕返しである場合が多い。「子供を連れ去り、子供と非監護親との接触を妨げ、子供の精神をコントロールして、子供の心から片親の存在を消し去ろうとする行為」は、最も悪質な児童虐待であると考えられている。これが処罰の対象となる理由である。
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刑事罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 07:49 UTC 版)
営業秘密侵害罪、誤認混同惹起行為などについては刑罰が規定されている(21条)。刑罰では、刑法総則に定める故意などの要件も満たすことが求められる。刑罰は自然人の個人責任が原則であるが、自然人だけでなく、法人も処罰する両罰規定が設けられている(22条)。 特許法には特許権侵害罪などの刑罰が規定されており、同様に実用新案法、意匠法及び商標法にも刑罰が規定されている。しかしながら、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に抵触することを理由として、刑事事件に発展することはほとんどない。 これに対して、不正競争防止法に違反したときには、刑事事件に発展することがある。最近では、平成30年12月3日最高裁第二小法廷決定(平成30年(あ)第582号)は、営業秘密領得罪が確定判決。
※この「刑事罰」の解説は、「不正競争防止法」の解説の一部です。
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