刑事第一審の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:02 UTC 版)
「橋北中学校水難事件」の記事における「刑事第一審の判断」の解説
当日はテストだったため多くの生徒が水泳に適した沖の境界線附近に集まり、水泳場に対して人数が多すぎ境界線から出がちな前日までの傾向に加え、幅が広がった水泳場に対して表示竿が少なく境界線が不明確だったため多数の生徒が境界線外に出る結果となり、南から北への「異常流」に乗って北に向って泳ぐうち、女子生徒の大部分は水泳未熟者だったため女子水泳場東北隅附近一帯で身体の自由を失い、北側境界線外へ逸脱して澪ないしはその手前附近で溺れたとするものである。 海水が海面に段をなして押し寄せてきたとか急に水かさが増したという証言については、突発的な溺死騒ぎに驚いての錯覚、知らぬ間に深みに移っていたためとして採用していない。「異常流」については原因不明であり、水泳場設定以前からあって事故発生の相当後まで続いており、強い流れではあるが立っている生徒を押し流すほどではないとしている。 津地方裁判所において校長は禁錮1年6月、教頭は禁錮1年、体育主任は禁錮1年4月をそれぞれ宣告されるが、その教育熱心さや事件後水難生徒の冥福を祈り、遺族の慰藉に努めたこと、さらに「水泳場として一般に好適な場所として知られ、従来格別な事故がなかった場所にあった少なくとも当時は相当気付き難い深みと、快晴、無風で海面も極めて穏やかで一見何等異状の認められない状況下の相当判り難い上に同方面では極めて稀な急な流れとの不幸な結合が本件の重大原因となっている」ことが考慮され、いずれも3年間の執行猶予となった。
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