刑事裁判において有罪判決が確定した者に対する身柄拘束
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/10 13:30 UTC 版)
「法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事における「刑事裁判において有罪判決が確定した者に対する身柄拘束」の解説
拘置(正式) 自由刑(拘留・禁錮・懲役)の執行として、または死刑の執行前の手続として、有罪判決が確定した者を刑事施設に拘禁する行為 拘留 有罪判決が確定した者を1日以上30日未満の範囲で刑務所に拘禁する刑罰 禁錮 有罪判決が確定した者を刑務所に拘禁する刑罰。懲役と異なり、定役に服する必要はない 懲役 有罪判決が確定した者を刑務所に拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる刑罰 労役場留置 罰金又は科料の有罪判決が確定した者のうち、その額を完納できない者を、刑務所または拘置所に付属した労役場に拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる刑罰
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