刑事裁判の判決文・決定文とは? わかりやすく解説

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刑事裁判の判決文・決定文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:44 UTC 版)

藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「刑事裁判の判決文・決定文」の解説

横浜地方裁判所刑事第2部判決 1988年昭和63年3月10日 『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:28175496(判決文本文未収録)、昭和57年(わ)第1271号・昭和57年(わ)第1684号・昭和57年(わ)第1857号、『殺人窃盗被告事件』。判決内容死刑求刑:同 / 被告人控訴裁判官和田保(裁判長東京高等裁判所11刑事部決定 1992年平成4年1月31日昭和63年(う)第622号、『殺人窃盗被告事件』「死刑判決受けた被告人控訴取下げが有効とされた事例」、“被告人控訴取下げ当時訴訟能力欠けるところがなく、その動機第一審死刑判決重圧による精神的苦痛から逃避するため、死刑になって早く楽になりたいということにあり、真意出たものと認められる本件事情(判文参照)の下においては、右取下げは、有効である。”。決定内容控訴取り下げを「有効」と認定訴訟終了宣言弁護人側が異議申立、のちに特別抗告裁判官小泉祐康(裁判長)・秋山雄・川原誠 弁護人岡崎敬大西啓介1991年12月18日付で意見書連名作成) 『高等裁判所刑事判例集』第45巻120頁 『判例タイムズ』第783276頁 【判示事項第1審死刑の言渡を受けた被告人控訴取下が有効であるとされた事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:27921242 第一審死刑判決受けて控訴した被告人控訴取り下げ訴訟能力瑕疵及び錯誤がなく有効であると認められ事例『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:27921242 【事案の概要殺人及び窃盗被告事件について死刑判決宣告受けて即日控訴をし、審理であった被告人が、控訴取下書を提出したが、当時訴訟能力有していなかったから、本件控訴取下無効であるなどと主張した事案で、本件控訴取下当時被告人訴訟能力には、なんら欠けるところがないばかりでなく、その取下行為は、死への願望裏付けられている点で、やや特殊な動機というべきであるが、その置かれ状況照らし真意出たものと認められ、かつ、取下こめられ被告人意図には錯誤はないことが明らかであるから本件控訴取下は有効であり、本件控訴は、被告人がした控訴取下により終了したとした事例東京高等裁判所12刑事部決定 1994年平成6年11月30日平成4年(け)第1号、『訴訟終了宣言決定対す異議申立事件』。決定内容弁護人側の異議申立棄却(原決定支持弁護人側は特別抗告裁判官:円井義弘裁判長弁護人岡崎敬大西啓介異議申立書異議申立補充書を連名作成) 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第496号797『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:24006453 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:24006453 【事案の概要殺人及び窃盗被告事件について即日控訴をした被告人が、控訴取下書を提出したが、当時訴訟能力有していなかったから、本件控訴取下無効であるなどと主張したのに対し本件控訴控訴取下により終了したものであるとの決定なされたため、右決定取り消し本件控訴係属しているとする旨の裁判求め本件異議申立をした事案で、妄想ないし妄想観念支配されていたのではないことなどに照らすと、被告人は、本件控訴取下につき、その意義理解し真意基づいて本件控訴取下をなしたものであり、自己の権利を守る能力欠けるところはなかったとし、異議申立棄却した事例最高裁判所第二小法廷決定 1995年平成7年6月28日平成6年(し)第173号、『訴訟終了宣言決定対す異議申立て棄却決定対す特別抗告事件』「死刑判決言渡し受けた被告人控訴取下げ無効とされた事例」、“死刑判決言渡し受けた被告人が、その判決不服があるのに、死刑判決衝撃及び公判審理重圧に伴う精神的苦痛によって精神障害生じその影響下において、苦痛から逃れることを目的として控訴取り下げたなどの判示事実関係の下においては被告人控訴取下げは、自己の権利を守る能力著しく制限されいたものであって無効である。”。決定内容取消差戻(原決定及び原原決定取消し審理東京高裁差し戻し最高裁判所裁判官大西勝也裁判長)・中島敏次郎根岸重治河合伸一最高裁判所刑事判例集』(刑集)第496号785頁 『最高裁判所裁判刑事』(集刑)第265号873頁 『裁判所時報』第1149号6頁 『判例時報』第1534号139頁 『判例タイムズ』第880131頁 【判示事項死刑判決言渡し受けた被告人控訴取下げ無効とされた事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:24006452 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:24006452 【事案の概要殺人及び窃盗被告事件について死刑判決宣告受けて即日控訴をした被告人が、控訴取下書を提出したが、当時訴訟能力有していなかったから、本件控訴取下無効であるなどと主張したのに対し原審が、本件控訴取下げを有効とした原原決定支持したため、特別抗告をした事案で、申立人は、1審死刑判決衝撃及び公判審理重圧に伴う精神的苦痛により、妄想観念影響下において、その精神的苦痛から逃れることを目的として、本件控訴取下げ至ったものと認められるであって申立人は、本件控訴取下げ時において、自己の権利を守る能力著しく制限されいたものというべきであるから本件控訴取下げ無効認めるのが相当であるとし、原決定及び原原決定破棄し差し戻した事例東京高等裁判所11刑事部判決 2000年平成12年1月24日昭和63年(う)第622号、『殺人窃盗被告事件』。判決内容被告人弁護人側の控訴棄却原審死刑判決支持 / 弁護人上告裁判官荒木友雄(裁判長)・田中亮一林正彦 弁護人岡崎敬大西啓介異議申立書異議申立補充書を連名作成) 『判例タイムズ』第1055号294頁【判示事項連続殺人事件について、取調警察官による暴行脅迫があったとする主張排斥され被告人検察官対す自白調書等の任意性肯定された事例 連続殺人犯した被告人について精神異常により心神喪失ないしは心神耗弱の状態にあったとする主張排斥され、完全責任能力肯定された事例 殺害された被害者の数合計5名に及ぶ3件の殺人等の事案について、第1審死刑科刑維持され事例高等裁判所刑事裁判速報集』(平成12年)号53頁 【判示事項昭和56年から同57年にかけて、多数窃盗事犯及び3件5名の被害者連続殺害した被告人対し死刑処した原審判決支持した事例 『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:28065107 殺害された被害者の数合計5名に及ぶ3件の殺人等の事案において、完全責任能力肯定され、一審死刑判決維持され事例。 約8か月の間になされた3件5名に対す殺人につき、死刑言い渡した原判決量刑が相当とされた事例『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:28065107 【事案の概要少年院仲間として気の合った者と共謀し、あるいは単独で、引ったくり事務所荒らしをし、現金窃取したという約1年の間になされた10件の窃盗事案及び、少年院仲間包丁くり小刀多数刺して殺害し少年院仲間誘い一家皆殺し意図のもと、在宅していた家族包丁くり小刀次々と刺して殺害しマンション踊り場付近において、少年を2本のくり小刀で滅多突きにして殺害したという僅か8か月の間になされた3名5件に及ぶ殺人公訴提起された被告人死刑とされたため控訴した事案において、自白調書等の任意性肯定し、完全責任能力肯定して極刑止むを得ない場合相当するとして、控訴棄却して死刑とした事例最高裁判所第三小法廷判決 2004年平成16年6月15日平成12年(あ)第823号、『殺人窃盗被告事件』。判決内容被告人弁護人の上棄却原審死刑判決支持確定最高裁判所裁判官濱田邦夫裁判長)・金谷利廣上田豊三藤田宙靖 検察官麻生興太郎 弁護人岡崎敬大西啓介異議申立書異議申立補充書を連名作成) 『最高裁判所裁判刑事』(集刑)第285号457頁 『判例タイムズ』第1160号109頁 【判示事項辻堂女子高生一家3名殺害事件死刑量刑維持され事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 死刑量刑維持され事例神奈川兵庫の5人殺事件『D1-Law.com』第一法規情報総合データベース判例体系 ID:28095644 窃盗共犯者であった仲間殺害し女子高生とその母及び妹を殺害し女子高生一家殺害する際の共犯者であった仲間殺害し、その他10回にわたって窃盗をした被告人対し原判決維持した第一審判決死刑量刑維持され事例『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:28065107 【事案の概要被告人が、約8か月の間に、(1)窃盗共犯者(2)交際応じない女子高生とその母及び妹(3)女子高生一家殺害共犯者合計3件5名を殺害するなどした事案で、被告人殺害を決意実行してゆく過程誠に短絡的かつ身勝手であって動機酌量余地はなく、殺害はいずれ場合甚だ執拗かつ残虐であり、生じた結果極めて重大であることなどに照らすと、被告人刑事責任極めて重大であり、被告人のために酌むべき情状考慮しても、原判決維持した第1審判決死刑科刑是認せざるを得ないとして、上告棄却した事例。 「辻堂女子高生一家3名殺害事件 死刑量刑維持され事例2004年6月15日 上告審判決)」『判例タイムズ』第1160巻、判例タイムズ社、東京都千代田区麹町三丁目2番1号2004年12月1日、 109-111頁、2018年12月3日閲覧

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刑事裁判の判決文・決定文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:45 UTC 版)

麻原彰晃」の記事における「刑事裁判の判決文・決定文」の解説

東京地方裁判所刑事第7部判決 2004年平成16年2月27日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『判例タイムズ』第1151号138頁、『判例時報』第1862号47頁、平成7年合(わ)第141号,平成7年合(わ)第187号,平成7年合(わ)第254号,平成7年合(わ)第282号,平成7年合(わ)第329号,平成7年合(わ)第380号,平成7年合(わ)第417号,平成7年合(わ)第443号,平成8年合(わ)第31号,平成8年合(わ)第75号、『殺人殺人未遂死体損壊逮捕監禁致死武器等製造法違反殺人予備被告事件』。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:28095463 【著名事件名】オウム真理教代表者対す地下鉄サリン事件第一審判決事案の概要オウム真理教代表者である被告人対し弁護士一家殺人事件松本サリン事件地下鉄サリン事件等の13事件についていずれも教団幹部らとの共謀事実認定して有罪とし、罪質犯行回数規模、その動機目的経緯態様結果重大性社会与えた影響被害感情からすると本件一連の犯行淵源であり首謀者である被告人刑事責任極めて重大であり、被告人のために酌むべき一切事情をできる限り考慮し、かつ、極刑選択当たって最大限慎重な態度で臨むべきであることを考慮しても、被告人に対して死刑をもって臨む以外に途はないとして死刑言い渡した事例。 【判示事項】(『判例タイムズ』)オウム真理教代表者被告人対し弁護士一家殺害事件松本サリン事件地下鉄サリン事件13事件について教団幹部らとの共謀認めて有罪とし、死刑言い渡した事例裁判官小川正持裁判長)・伊名波宏仁・浅香竜太 判決内容死刑求刑:同) 最高裁判所第三小法廷決定 2006年平成18年9月15日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『最高裁判所裁判刑事編』(集刑)第290367頁、平成18年(し)第202号、『控訴棄却決定対す異議申立て棄却決定対す特別抗告事件』「被告人訴訟能力肯定し控訴趣意書提出遅延につき刑訴規則238条にいう「やむを得ない事情」がないなどとされた事例いわゆるオウム真理教教祖事件)」。最高裁判所裁判官堀籠幸男裁判長)・上田豊三藤田宙靖那須弘平 決定内容特別抗告棄却控訴棄却決定支持死刑判決確定

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