事案の概要とは? わかりやすく解説

事案の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/28 09:09 UTC 版)

誠心誠意判決」の記事における「事案の概要」の解説

大正7年1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来結婚約して性的交渉持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった。XとYの関係は続き、Xは子を出産。後、Yは上京し、XはYと文通しながらYとの婚姻のため独身貫いていたが、Yが別の女性と結婚してしまったため、婚約不履行原因とする損害賠償請求訴え提起した一審二審ともにXの請求一部認容。Yが、結納などにより世間一般認めたものが婚姻予約であり、いわゆる私通野合とは区別すべきであり、本件婚姻予約肯定されない上告した

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事案の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 03:48 UTC 版)

トゥインキーの抗弁」の記事における「事案の概要」の解説

この表現は、元サンフランシスコ警察官消防士であり、犯罪直前まで市区町村公職者務めていたダン・ホワイト1979年裁判由来している。1978年11月27日ホワイトはジョージ・マスコーニ市長ハーヴェイ・ミルク氏を殺害した裁判において、精神科医のマーティン・ブラインダーは、ホワイト犯行時に抑うつ状態であった証言しホワイト抑うつ状態を示すいくつかの行動変化指摘したホワイトは妻を避けるようになり、普段きれいに散髪していたのにだらしなくなっていた。さらに、ホワイト以前フィットネス愛好家健康食品愛好家であったが、コカ・コーラのようなジャンクフード砂糖多く含むソフトドリンク消費するようになっていた。ブラインダー医師は、食事要素既存気分のむらを悪化させる可能性があるという理論についても付言した。別の精神科医であるジョージ・ソロモンは、ホワイトは「爆発」しており、犯行当時は「自動操縦状態のようだった」と証言したホワイトがマスコーニとミルク殺害した事実争いはなかったが、弁護側は、ホワイト合理的思考能力低下したことを陪審員納得させることに成功した。これには、ブラインダー医師や他の精神科医からの証言一部役立った陪審員は、ホワイトには殺人罪有罪判決必要な計画要件満たすことは不可であった判断し代わりに故殺罪の有罪判決下した評決対す大衆抗議は、「白い夜暴動」につながった

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事案の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:34 UTC 版)

マーベリー対マディソン事件」の記事における「事案の概要」の解説

1800年11月当時与党連邦党選挙大敗したが、選挙から大統領交替までの「レイム・ダック会期」により、翌年3月までジョン・アダムス大統領の任期であったアダムス大統領はこれを利用して政権交代後連邦党影響力行使するため、司法部を連邦党関係者占めることを図り裁判官連邦党関係者任命した本件における上告人ウィリアム・マーベリーは、この連邦党人事一環としてワシントン特別区における治安判事一人推された。ただ、マーベリーの治安判事任命における上院同意は、アダムス大統領の任期満了前日である3月3日深夜にずれこんだため、国務長官ジョン・マーシャルは、その辞令押印し封緘するところまで行ったものの、辞令交付にまで至らず任期満了迎えたその後共和党トーマス・ジェファーソン3月4日大統領就任し、その新国長官ジェームズ・マディソンは、マーベリーへの辞令交付保留した。 この辞令交付保留という事態に当たり、マーベリーは、マディソン長官相手方として、辞令交付命じ職務執行令状writ of mandamus)の発付求めて合衆国最高裁判所訴え提起した。なお、当時裁判所法13条(Judiciary Act of 1789 § 13)は、「最高裁判所は、……法の一般原則慣例により認められ場合合衆国の下に設置され裁判所または官職奉ずる者に対し職務執行令状発する権限有する。」としていた。 本件訴訟では、辞令宙吊りにした張本人であるマーシャル前国長官が、合衆国最高裁判所首席裁判官として判決書いている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/23 02:34 UTC 版)

常盤御前判決」の記事における「事案の概要」の解説

Yは、歯科医である夫が死亡した後、亡夫との2人の子養育し、生活を維持するため、亡夫友人歯科医Aの妾となった。 子を持つ親権者ありながら人の妾となったYに対し亡夫の父Xは、親権者に「著シキ不行跡」があるときは、裁判所は子の親族又は検察官請求によって親権喪失宣告することができるとする民法の規定(旧896条)に基づき、Yの親権喪失申立てた。 一審二審ともにYが敗訴し、Yが大審院上告した

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京都府学連事件」の記事における「事案の概要」の解説

1962年6月21日折から大学管理制度改革文部大臣当時)による国立大学学長選任及び監督権強化する内容含まれていた)に対して反対するデモが、京都府学生自治会連合京都府学連)の主宰により行われたデモ隊立命館大学正門前から出発立命館大学学生先頭行進し京都市東山区円山公園へと向かった当時立命館大学法学部学生であった被告人は、デモ隊先頭集団の列外に立って行進しデモ隊誘導していた。 このデモ行進は、京都市公安条例集会集団行進及び集団示威運動に関する条例上の許可得た上で行われたものであったが、京都市公安委員会は、本件デモ行進許可するにあたって、『行進隊列は4列縦隊とすること』及び『車道東側端を進行すること』という条件付されていた。 デモ隊は、河原町通南下し御池通との交差点さしかかった予定では、この交差点左折して御池通へと入ることになっていた。ここでデモ隊は、上記許可条件熟知していなかった被告人誘導により、交差点中央付近まで進行してしまった。 被告人としては、交差点中央付近から左折して予定通り行進を行うつもりであったが、機動隊は、デモ隊そのまま河原町通南下するものと見てこれを阻止しようとした。両者揉み合いとなったが、デモ隊進行続け木屋町通右折した。この混乱によってデモ隊は、4列縦隊崩し道路中央部分進行するとなった許可条件への違反状況視察採証職務従事していた京都府警巡査は、この状況実際に確認し許可条件への違反があったものと判断して歩道上から、デモ隊先頭集団写真撮影した。 巡査による写真撮影見た被告人は、巡査対し「どこのカメラマンか」と抗議したが、巡査被告人抗議ことさらに無視した。これに憤慨した被告人は、他のデモ隊員が持っていた旗竿取り上げ巡査下あご突き全治1週間傷害を負わせた。 被告人は、公務執行妨害罪及び傷害罪起訴されたが、巡査による写真撮影違法捜査であるから適法公務執行ではなく、これに抵抗して公務執行妨害罪成立しない、として争った違法な公務執行なされた場合公務執行妨害罪成立しないことは、一般に認められている)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:49 UTC 版)

最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の記事における「事案の概要」の解説

平成16年法律第14号(以下「改正法」という)により租税特別措置法31条が改正され、同条1項所定長期譲渡所得金額計算上生じた損失金額を他の各種所得金額から控除する損益通算認めないこととされ、上記改正後の同条の規定2004年平成16年1月1日以後に行う土地等又は建物等譲渡について適用するものとされた。しかし、改正法公布されたのは同年3月31日になってからで、施行4月1日とされた。 本件同年1月30日にその所有する土地売買契約締結するなどして同年分の長期譲渡所得金額計算損失生じた原告Xが、改正法がその施行日である同年4月1日より前にされた土地等又は建物等譲渡についても上記損益通算認めないこととしたのは納税者不利益な遡及立法であって憲法84条に違反する等と主張し所轄税務署長がXに生じた上記損失について上記損益通算認めずXの同年分の所得税係る更正の請求対し更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは違法であるとして、その取消し求めた事案である。

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徳島市公安条例事件」の記事における「事案の概要」の解説

被告人は、日本労働組合総評議会専従職員徳島県反戦青年委員会幹事であるところ、1968年12月10日反戦青年委員会主催の『B52松茂和田島基地撤去騒乱罪粉砕安保推進内閣打倒』を表明する徳島市藍場浜公園から同市新町橋通り東新町籠屋町銀座通り東新町元町経て徳島駅に至る集団示威行進青年学生300と共に参加したが、右集団行進先頭集団数十名が、同日午後6時35ころから6時39分ころまでの間、同市元町二丁目藍場浜公園南東入口から出発し新町橋西側車道上を経て市新町橋通り一丁目22番豊栄小間物店前付近に至る車道上において、だ行進を行い交通秩序の維持反す行為をした際、自らもだ行進をしたり、先頭外付近に位置して所携の笛を吹きあるいは両手上げて前後振り集団行進者にだ行進をさせるよう刺激与え、もつて集団行進者が交通秩序の維持反す行為をするようにせん動し、かつ、右集団示威行進対し所轄警察署長の与えた道路使用許可には『だ行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと』の条件付されていたにもかかわらず、これに違反したのである。」というのであり、このうち被告人が「自らもだ行進をした」点が道路交通法773項1191項13号該当し被告人が「集団行進者にだ行進をさせるよう刺激与え、もって集団行進者が交通秩序の維持反す行為をするようにせん動した」点が「集団行進及び集団示威運動に関する条例」(昭和27年1月24日徳島市条例第3号3条3号5条該当するとして、起訴されたものである第1審徳島地裁は、道路交通法違反の点について被告人有罪としたが、徳島市公安条例違反の点については無罪とした。その理由は、道路交通法77条は、表現の自由として憲法21条保障されている集団行進等の集団行動をも含めて規制の対象としていると解され集団行動についても道路交通法771項4号該当するものとして都道府県公安委員会定めた場合には、同条3項により所轄警察署長が道路使用許可条件付しうるものとされているからこの道使用許可条件本条例33号の「交通秩序維持すること」の関係が問題となるが、条例は「法令違反しない限りにおいて」、すなわち国の法令競合しない限度制定しうるものであつて、もし条例法令違反するときは、その形式的効力がないのであるから、本条例33号の「交通秩序維持すること」は道路交通法773項道路使用許可条件対象とされるものを除く行為対象とするものと解さなければならないところ、いかなる行為がこれに該当するかが明確でなく、結局本条例33号規定は、一般的抽象的多義的であつて、これに合理的な限定解釈加えることは困難であり、右規定は、本条5条によつて処罰されるべき犯罪構成要件内容として合理的解釈によつて確定できる程度明確性備えているといえず、罪刑法定主義原則背き憲法31条の趣旨反するとした。 控訴審高松高裁も、本条例33号規定刑罰法令内容となるに足る明白性を欠き罪刑法定主義原則背き憲法31条に違反するとした第一審判決判断過誤はないとして検察官控訴棄却した。 これに対して検察官上告したのが本件である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 22:07 UTC 版)

広島市暴走族追放条例事件」の記事における「事案の概要」の解説

被告人は、観音連合などの暴走族構成員40名と共謀の上2002年11月23日午後10時31分ころから広島市管理する公共の場所である広島市中区所在の「広島市西新天地公共広場」(通称アリスガーデン)において、広島市長許可を得ないで、所属する暴走族グループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し顔面全部若しくは一部覆い隠し円陣組み、旗を立てる等威勢示して公衆に不安又は恐怖覚えさせるような集会行い同日午後10時35分ころ、同所において、本条例による広島市長権限代行する広島市職員から、上記集会中止して上記広場から退去するよう命令受けたが、これに従わず引き続き同所において、同日午後10時41分ころまで本件集会継続し、もって、上記命令違反し広島市暴走族追放条例19違反とされた。 上記観音連合など本件集会参加者所属する暴走族は、いずれも暴走行為をすることを目的として結成され集団、すなわち社会通念上の暴走族にほかならず、暴力団準構成員である被告人は、これら暴走族後ろ盾となることにより事実上これを支配する面倒見」と呼ばれる地位にあって本件集会主宰し、これを指揮していたもの認められるものであった。 そこで、第1審控訴審とも被告人有罪としたが、本件条例規定表現の自由定めた憲法21条1項違反しまた、処罰対象広範であるとして憲法31条に違反するとして上告したのが本件である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:40 UTC 版)

成田新法事件」の記事における「事案の概要」の解説

1978年昭和53年3月26日開港予定日3月30日)を目前控えていた新東京国際空港現・成国際空港)に過激派集団乱入して管制塔内の設備をはじめ多数施設破壊したことから、開港延期5月20日)を余儀なくされた(成田空港管制塔占拠事件)。これを受けて国会で過激派対す非難決議出されるとともに新空港等における暴力主義的破壊活動防止目的とする成田新法同年5月13日議員立法として決議され即日公布施行された。この法律は、規制区域内に所在する工作物使用禁止命令封鎖除去措置強力な権限運輸大臣与えるものであった。 翌1979年昭和54年2月9日運輸大臣同法第3条1項に基づき空港規制区域内に所在する三里塚芝山連合空港反対同盟所有通称横堀要塞」に対し多数暴力主義的破壊活動者の集合の用、あるいは暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがある認められる爆発物火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用に供することを1年間禁止する命令出し以降毎年発出された。反対同盟側は使用禁止命令違憲無効主張し、国を相手取り79年から83年命令取消二審では85年命令取り消し追加)と慰謝料等(500万円)を求めて出訴した。 第1審第2審とも、1年間期限付き出され使用禁止命令取消については期限経過により効力失ったことで訴えの利益なくなったとして取消訴え却下し国家賠償請求についても棄却した。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 06:01 UTC 版)

泉佐野市民会館事件」の記事における「事案の概要」の解説

上告人らは、1984年昭和59年6月3日市立泉佐野市民会館(以下「本件会館」という)ホールで「関西新空港反対全国決起集会」(以下「本件集会」という)を開催することを企画し同年4月2日上告人Aが、泉佐野市長に対し市立泉佐野市民会条例昭和38年泉佐野市条例27号。以下「本件条例」という)6条に基づき使用団体名を「全関西実行委員会」として、右ホール使用許可申請をした(以下「本件申請」という)。本件申請許否専決権者である泉佐野市総務部長は、下記理由により、本件集会のための本件会館使用が、本件会館使用許可してならない事由定め本件条例7条のうち1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」及び3号の「その他会館管理支障がある認められる場合」に該当する判断し4月23日泉佐野市長の名で、本件申請不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という)をした。 (一) 本件集会は、全関西実行委員会名義で行うものとされているが、その実体はいわゆる中核派全学連反戦青年委員会)が主催するものであり、中核派は、本件申請直後である4月4日後記連続爆破事件起こすなどした過激な活動組織であり、泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対して本件会館使用させないようにされたい旨の嘆願書要望書提出されていた。このような組織本件会館使用させることは、本件集会及びその前後デモ行進などを通じて不測の事態生ずることが憂慮され、かつ、その結果本件会館周辺の住民平穏な生活が脅かされるおそれがあって、公共の福祉反する。 (二) 本件申請は、集会参加予定人員300名としているが、本件集会全国規模集会であって予定人員信用性疑わしく本件会館ホール定員との関係で問題がある。 (三) 本件申請をした上告人Aは、後記のとおり昭和56年関西新空港説明会混乱引き起こしており、また、中核派は、従来から他の団体対立抗争中で、昭和58年には他の団体主催する集会乱入する事件起こしているという状況からみて、本件集会にも対立団体介入するなどして、本件会館のみならずその付近一帯大混乱陥るおそれがある。 これに対して第一審控訴審ともに本件不許可処分適法であるとして判断し、これに対し上告人は本件条例憲法21条反し本件処分憲法21条地方自治法244条に違反するとして上告した

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事案の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 05:12 UTC 版)

ショスタコーヴィチ対20世紀フォックス事件」の記事における「事案の概要」の解説

カナダ潜入したソ連のスパイ描いた1948年反ソビエト映画鉄のカーテン』において、20世紀フォックス社は、ソ連市民でありソ連居住している作曲家らの曲をBGM使用しエンドクレジットに彼らの名前を掲載したショスタコーヴィチは、その作曲家たちの中の1人である。当該映画の登場人物1人がたまたまショスタコーヴィチについて好意的な形で言及するシーンがあるが、それを除けば原告である作曲家たちは一切映画プロット登場せず、物語テーマにもなっていない。さらに、使用されている曲はすべて当時パブリックドメインとして扱われており、著作物として保護受けられる状態にはなかった。

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