事案の概要
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大正7年(1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった。XとYの関係は続き、Xは子を出産。後、Yは上京し、XはYと文通をしながらYとの婚姻のため独身を貫いていたが、Yが別の女性と結婚してしまったため、婚約不履行を原因とする損害賠償請求の訴えを提起した。一審、二審ともにXの請求を一部認容。Yが、結納などにより世間一般が認めたものが婚姻予約であり、いわゆる私通野合とは区別すべきであり、本件で婚姻予約は肯定されないと上告した。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 03:48 UTC 版)
この表現は、元サンフランシスコの警察官で消防士であり、犯罪の直前まで市区町村の公職者を務めていたダン・ホワイトの1979年の裁判に由来している。1978年11月27日、ホワイトはジョージ・マスコーニ市長とハーヴェイ・ミルク氏を殺害した。裁判において、精神科医のマーティン・ブラインダーは、ホワイトは犯行時に抑うつ状態であったと証言し、ホワイトの抑うつ状態を示すいくつかの行動変化を指摘した。ホワイトは妻を避けるようになり、普段はきれいに散髪していたのにだらしなくなっていた。さらに、ホワイトは以前はフィットネス愛好家で健康食品の愛好家であったが、コカ・コーラのようなジャンクフードや砂糖を多く含むソフトドリンクを消費するようになっていた。ブラインダー医師は、食事の要素が既存の気分のむらを悪化させる可能性があるという理論についても付言した。別の精神科医であるジョージ・ソロモンは、ホワイトは「爆発」しており、犯行当時は「自動操縦状態のようだった」と証言した。ホワイトがマスコーニとミルクを殺害した事実に争いはなかったが、弁護側は、ホワイトの合理的思考能力が低下したことを陪審員に納得させることに成功した。これには、ブラインダー医師や他の精神科医からの証言が一部役立った。陪審員は、ホワイトには殺人罪の有罪判決に必要な計画要件を満たすことは不可能であったと判断し、代わりに故殺罪の有罪判決を下した。評決に対する大衆の抗議は、「白い夜の暴動」につながった。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:34 UTC 版)
「マーベリー対マディソン事件」の記事における「事案の概要」の解説
1800年11月、当時の与党連邦党は選挙に大敗したが、選挙から大統領交替までの「レイム・ダック会期」により、翌年3月までジョン・アダムス大統領の任期であった。アダムス大統領はこれを利用して、政権交代後も連邦党が影響力を行使するため、司法部を連邦党関係者で占めることを図り、裁判官に連邦党関係者を任命した。 本件における上告人ウィリアム・マーベリーは、この連邦党人事の一環として、ワシントン特別区における治安判事の一人に推された。ただ、マーベリーの治安判事任命における上院の同意は、アダムス大統領の任期満了前日である3月3日深夜にずれこんだため、国務長官のジョン・マーシャルは、その辞令に押印し、封緘するところまで行ったものの、辞令の交付にまで至らず、任期満了を迎えた。その後、共和党のトーマス・ジェファーソンが3月4日に大統領に就任し、その新国務長官ジェームズ・マディソンは、マーベリーへの辞令交付を保留した。 この辞令交付の保留という事態に当たり、マーベリーは、マディソン長官を相手方として、辞令の交付を命じる職務執行令状(writ of mandamus)の発付を求めて、合衆国最高裁判所に訴えを提起した。なお、当時の裁判所法13条(Judiciary Act of 1789 § 13)は、「最高裁判所は、……法の一般原則と慣例により認められた場合、合衆国の下に設置された裁判所または官職を奉ずる者に対し、職務執行令状を発する権限を有する。」としていた。 本件訴訟では、辞令を宙吊りにした張本人であるマーシャル前国務長官が、合衆国最高裁判所首席裁判官として判決を書いている。
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事案の概要
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Yは、歯科医である夫が死亡した後、亡夫との2人の子を養育し、生活を維持するため、亡夫の友人の歯科医Aの妾となった。 子を持つ親権者でありながら人の妾となったYに対し、亡夫の父Xは、親権者に「著シキ不行跡」があるときは、裁判所は子の親族又は検察官の請求によって親権の喪失を宣告することができるとする民法の規定(旧896条)に基づき、Yの親権喪失を申立てた。 一審、二審ともにYが敗訴し、Yが大審院へ上告した。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:56 UTC 版)
1962年6月21日、折からの大学管理制度改革(文部大臣(当時)による国立大学の学長選任権及び監督権を強化する内容が含まれていた)に対して反対するデモが、京都府学生自治会連合(京都府学連)の主宰により行われた。デモ隊は立命館大学正門前から出発。立命館大学の学生を先頭に行進し、京都市東山区の円山公園へと向かった。 当時、立命館大学法学部の学生であった被告人は、デモ隊先頭集団の列外に立って行進し、デモ隊を誘導していた。 このデモ行進は、京都市公安条例(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)上の許可を得た上で行われたものであったが、京都市公安委員会は、本件デモ行進を許可するにあたって、『行進隊列は4列縦隊とすること』及び『車道の東側端を進行すること』という条件が付されていた。 デモ隊は、河原町通を南下し、御池通との交差点にさしかかった。予定では、この交差点を左折して御池通へと入ることになっていた。ここでデモ隊は、上記許可条件を熟知していなかった被告人の誘導により、交差点の中央付近まで進行してしまった。 被告人としては、交差点中央付近から左折して、予定通りの行進を行うつもりであったが、機動隊は、デモ隊がそのまま河原町通を南下するものと見てこれを阻止しようとした。両者は揉み合いとなったが、デモ隊は進行を続け、木屋町通を右折した。この混乱によってデモ隊は、4列縦隊を崩し、道路の中央部分を進行する形となった。 許可条件への違反状況の視察と採証職務に従事していた京都府警の巡査は、この状況を実際に確認し、許可条件への違反があったものと判断して、歩道上から、デモ隊の先頭集団を写真撮影した。 巡査による写真撮影を見た被告人は、巡査に対し「どこのカメラマンか」と抗議したが、巡査は被告人の抗議をことさらに無視した。これに憤慨した被告人は、他のデモ隊員が持っていた旗竿を取り上げ、巡査の下あごを突き、全治1週間の傷害を負わせた。 被告人は、公務執行妨害罪及び傷害罪で起訴されたが、巡査による写真撮影は違法捜査であるから、適法な公務執行ではなく、これに抵抗しても公務執行妨害罪は成立しない、として争った(違法な公務執行がなされた場合に公務執行妨害罪が成立しないことは、一般に認められている)。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:49 UTC 版)
「最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の記事における「事案の概要」の解説
平成16年法律第14号(以下「改正法」という)により租税特別措置法31条が改正され、同条1項所定の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととされ、上記改正後の同条の規定は2004年(平成16年)1月1日以後に行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとされた。しかし、改正法が公布されたのは同年3月31日になってからで、施行は4月1日とされた。 本件は同年1月30日にその所有する土地の売買契約を締結するなどして同年分の長期譲渡所得の金額の計算上損失を生じた原告Xが、改正法がその施行日である同年4月1日より前にされた土地等又は建物等の譲渡についても上記損益通算を認めないこととしたのは納税者に不利益な遡及立法であって憲法84条に違反する等と主張し、所轄税務署長がXに生じた上記損失について上記損益通算を認めずXの同年分の所得税に係る更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは違法であるとして、その取消しを求めた事案である。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:14 UTC 版)
「被告人は、日本労働組合総評議会の専従職員兼徳島県反戦青年委員会の幹事であるところ、1968年12月10日県反戦青年委員会主催の『B52、松茂・和田島基地撤去、騒乱罪粉砕、安保推進内閣打倒』を表明する徳島市藍場浜公園から同市新町橋通り、東新町、籠屋町、銀座通り、東新町、元町を経て徳島駅に至る集団示威行進に青年、学生約300名と共に参加したが、右集団行進の先頭集団数十名が、同日午後6時35分ころから同6時39分ころまでの間、同市元町二丁目藍場浜公園南東入口から出発し、新町橋西側車道上を経て同市新町橋通り一丁目22番地豊栄堂小間物店前付近に至る車道上において、だ行進を行い交通秩序の維持に反する行為をした際、自らもだ行進をしたり、先頭列外付近に位置して所携の笛を吹きあるいは両手を上げて前後に振り、集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、もつて集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動し、かつ、右集団示威行進に対し所轄警察署長の与えた道路使用許可には『だ行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと』の条件が付されていたにもかかわらず、これに違反したものである。」というのであり、このうち被告人が「自らもだ行進をした」点が道路交通法77条3項、119条1項13号に該当し、被告人が「集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、もって集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動した」点が「集団行進及び集団示威運動に関する条例」(昭和27年1月24日徳島市条例第3号)3条3号、5条に該当するとして、起訴されたものである。 第1審の徳島地裁は、道路交通法違反の点について被告人を有罪としたが、徳島市公安条例違反の点については無罪とした。その理由は、道路交通法77条は、表現の自由として憲法21条に保障されている集団行進等の集団行動をも含めて規制の対象としていると解され、集団行動についても道路交通法77条1項4号に該当するものとして都道府県公安委員会が定めた場合には、同条3項により所轄警察署長が道路使用許可条件を付しうるものとされているから、この道路使用許可条件と本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の関係が問題となるが、条例は「法令に違反しない限りにおいて」、すなわち国の法令と競合しない限度で制定しうるものであつて、もし条例が法令に違反するときは、その形式的効力がないのであるから、本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」は道路交通法77条3項の道路使用許可条件の対象とされるものを除く行為を対象とするものと解さなければならないところ、いかなる行為がこれに該当するかが明確でなく、結局、本条例3条3号の規定は、一般的、抽象的、多義的であつて、これに合理的な限定解釈を加えることは困難であり、右規定は、本条例5条によつて処罰されるべき犯罪構成要件の内容として合理的解釈によつて確定できる程度の明確性を備えているといえず、罪刑法定主義の原則に背き憲法31条の趣旨に反するとした。 控訴審の高松高裁も、本条例3条3号の規定が刑罰法令の内容となるに足る明白性を欠き、罪刑法定主義の原則に背き憲法31条に違反するとした第一審判決の判断に過誤はないとして、検察官の控訴を棄却した。 これに対して、検察官が上告したのが本件である。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 22:07 UTC 版)
「広島市暴走族追放条例事件」の記事における「事案の概要」の解説
被告人は、観音連合などの暴走族構成員約40名と共謀の上、2002年11月23日午後10時31分ころから、広島市が管理する公共の場所である広島市中区所在の「広島市西新天地公共広場」(通称:アリスガーデン)において、広島市長の許可を得ないで、所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い、同日午後10時35分ころ、同所において、本条例による広島市長の権限を代行する広島市職員から、上記集会を中止して上記広場から退去するよう命令を受けたが、これに従わず、引き続き同所において、同日午後10時41分ころまで本件集会を継続し、もって、上記命令に違反し広島市暴走族追放条例19条違反とされた。 上記観音連合など本件集会参加者が所属する暴走族は、いずれも暴走行為をすることを目的として結成された集団、すなわち社会通念上の暴走族にほかならず、暴力団の準構成員である被告人は、これら暴走族の後ろ盾となることにより事実上これを支配する「面倒見」と呼ばれる地位にあって、本件集会を主宰し、これを指揮していたものと認められるものであった。 そこで、第1審、控訴審とも被告人を有罪としたが、本件条例の規定が表現の自由を定めた憲法21条1項に違反し、また、処罰対象が広範であるとして憲法31条に違反するとして上告したのが本件である。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:40 UTC 版)
1978年(昭和53年)3月26日、開港予定日(3月30日)を目前に控えていた新東京国際空港(現・成田国際空港)に過激派集団が乱入して管制塔内の設備をはじめ多数施設を破壊したことから、開港は延期(5月20日)を余儀なくされた(成田空港管制塔占拠事件)。これを受けて、国会では過激派に対する非難決議が出されるとともに、新空港等における暴力主義的破壊活動の防止を目的とする成田新法が同年5月13日に議員立法として決議され、即日公布・施行された。この法律は、規制区域内に所在する工作物の使用禁止の命令や封鎖・除去等措置の強力な権限を運輸大臣に与えるものであった。 翌1979年(昭和54年)2月9日、運輸大臣は同法第3条1項に基づき、空港の規制区域内に所在する三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称「横堀要塞」に対し、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用、あるいは暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用に供することを1年間禁止する命令を出し、以降毎年発出された。反対同盟側は使用禁止命令の違憲無効を主張し、国を相手取り79年から83年の命令の取消(二審では85年の命令の取り消しも追加)と慰謝料等(500万円)を求めて出訴した。 第1審・第2審とも、1年間の期限付きで出された使用禁止命令の取消については期限経過により効力を失ったことで訴えの利益がなくなったとして取消の訴えを却下し、国家賠償請求についても棄却した。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 06:01 UTC 版)
上告人らは、1984年(昭和59年)6月3日に市立泉佐野市民会館(以下「本件会館」という)ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」(以下「本件集会」という)を開催することを企画し、同年4月2日、上告人Aが、泉佐野市長に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号。以下「本件条例」という)6条に基づき、使用団体名を「全関西実行委員会」として、右ホールの使用許可の申請をした(以下「本件申請」という)。本件申請の許否の専決権者である泉佐野市総務部長は、下記の理由により、本件集会のための本件会館の使用が、本件会館の使用を許可してはならない事由を定める本件条例7条のうち1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」及び3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」に該当すると判断し、4月23日、泉佐野市長の名で、本件申請を不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という)をした。 (一) 本件集会は、全関西実行委員会の名義で行うものとされているが、その実体はいわゆる中核派(全学連反戦青年委員会)が主催するものであり、中核派は、本件申請の直後である4月4日に後記の連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織であり、泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。このような組織に本件会館を使用させることは、本件集会及びその前後のデモ行進などを通じて不測の事態を生ずることが憂慮され、かつ、その結果、本件会館周辺の住民の平穏な生活が脅かされるおそれがあって、公共の福祉に反する。 (二) 本件申請は、集会参加予定人員を300名としているが、本件集会は全国規模の集会であって右予定人員の信用性は疑わしく、本件会館ホールの定員との関係で問題がある。 (三) 本件申請をした上告人Aは、後記のとおり昭和56年に関西新空港の説明会で混乱を引き起こしており、また、中核派は、従来から他の団体と対立抗争中で、昭和58年には他の団体の主催する集会に乱入する事件を起こしているという状況からみて、本件集会にも対立団体が介入するなどして、本件会館のみならずその付近一帯が大混乱に陥るおそれがある。 これに対して、第一審、控訴審ともに本件不許可処分が適法であるとして判断し、これに対し上告人は本件条例が憲法21条に反し、本件処分も憲法21条、地方自治法244条に違反するとして上告した。
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事案の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 05:12 UTC 版)
「ショスタコーヴィチ対20世紀フォックス事件」の記事における「事案の概要」の解説
カナダに潜入したソ連のスパイを描いた1948年の反ソビエト的映画『鉄のカーテン』において、20世紀フォックス社は、ソ連市民でありソ連に居住している作曲家らの曲をBGMに使用し、エンドクレジットに彼らの名前を掲載した。ショスタコーヴィチは、その作曲家たちの中の1人である。当該映画の登場人物の1人がたまたまショスタコーヴィチについて好意的な形で言及するシーンがあるが、それを除けば、原告である作曲家たちは一切映画のプロットに登場せず、物語のテーマにもなっていない。さらに、使用されている曲はすべて当時パブリックドメインとして扱われており、著作物として保護を受けられる状態にはなかった。
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