構成要件
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/03 17:32 UTC 版)
麻薬法における「麻薬」(Betäubungsmittel)は、中毒性のある物質を一般に指すものではない。アルコール、ニコチン及びカフェインは、別紙に記載されていないので、麻薬法の対象とならない。そのため、これらの物質はドイツでは合法である。その他にも、例えばチョウセンアサガオやエンジェルトランペットなどから生成される中毒性のある物質も、麻薬法の対象とならない。 この法律の適用範囲内では、麻薬の製造、販売、輸出入が別紙1、別紙2、別紙3により規制されている。これらの活動をするためには、連邦医薬品・医療機器庁(BfArM)(独語)が与えることのできる許可が必要である(第3条)。さらに、薬物消費施設(Drogenkonsumraum)の事業は、麻薬の、廃棄、流通の記録について規制を受ける(第10条)。 麻薬法は、1961年麻薬に関する単一条約その他の同様な条約の批准によりドイツが条約の規定に従って薬物使用の制限を義務づけられたことの結果である。 別紙1により禁止される麻薬については、所有者、業者は、連邦麻薬医療機器研究所(BfArM)による特別な許可を得てのみ、科学的な目的のために、又は、調査もしくは破壊のために使用できる。ドイツでは取引できない物質の上場(res extra commercium)が問題となっている。ドイツ国内に取引の禁止された麻薬が輸入された場合は、国家のみが差押及び押収を実行することができる。 原則的に麻薬法は、麻薬の流通を規制する点から、行政法の分野に属するが、頻繁に麻薬法29条から30条aまでの罰則が適用され、最も重要な刑法の一つともなっている。 中毒性のある物質(特にアンフェタミンの化合物)を輸出入するためには、別の法律(GÜG)が関係する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/02/05 08:39 UTC 版)
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