作為の場合との構成要件的同価値性があること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 08:02 UTC 版)
「不作為犯」の記事における「作為の場合との構成要件的同価値性があること」の解説
現在の日本の通説的な見解は、不真正不作為犯という法律構成を認める前提として、問題となる不作為が作為と構成要件的に同価値であるといえなければならないと解している。もっとも、このような構成要件的同価値性を不真正不作為犯の独立の要件とするかについては争いがある。多数説は、保証人的地位(及び保証人的地位に基づく作為義務)を認定する際にすでに構成要件的同価値性は考慮されているとの理由から、構成要件的同価値性を独立の要件とすることについては消極的である。他方で、保証人的地位ないし作為義務に加えて不真正不作為犯の成立範囲を限定する機能や、構成要件を選別する機能に着目し、構成要件的同価値性を独立の要件とする議論も指摘されている。
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